「ホトケドジョウ生存権訴訟」関連情報です。
1) 判決は2010年4月20日13:10 東京地裁527法廷で判決があります。
これまでの経過
1)2006.2.18 落合川埋め立て反対第1回市民集会
2)2007.3.27 3月市議会で「下流をオープンカットで」意見書を都に提出→下流約40mオープンカットになる。
3)2007.6 都議会へ「落合川を埋めるな」請願(5649名)提出→10月不採択(自・公)反対
4)2007.8.10 「落合川埋め立て工事差し止め原状回復を求める」訴訟を東京地裁に提訴
5)2007.10.9 第1回公判
6)以後 公判5回、進行協議(和解に向けて話し合い)7回目で決裂
7)2009.9.1 第6回公判
8)2009.11.10 第7回公判
9)2010.1.19 第8回公判(最終弁論陳述)
市民運動として立ち上げてから来月で満4年となります。
「ホトケドジョウ訴訟」を提訴してから3年半になります。
原告の主張
1)湧水3500t/dの旧川の埋め立てに反対する。
2)ホトケドジョウの生息・繁殖地の壊滅に反対する。
3)治水上からも旧川を残すのが正解である。
4)護岸工事は充分出来る。3mの管理道路など要らない。
5)小渓谷とその景観は貴重だ、残すべきだ。
被告の主張
1)湧水は導水管で導水するから大丈夫だ。
2)ホトケドジョウは全部捕獲して下流に放流から充分保護される。
3)治水上の影響はない。
4)3mの管理道路は必要だ。
5)景観より公共の利益が優先する。
藤田弁護士の最終陳述で述べられたのは
1)09年9月の調査では湧水流量は5分の1に激減している。
2)09年11月の調査では放流地点上下流合わせ300m間のホトケドジョウの捕獲数はたった4匹だった。08年8月1500匹捕獲放流した。殆んど全滅である。
3)埼玉大田中教授(治水専門)のシュミレーションによる計算で示された証言で治水効果は明らかである。
4)口交省の通達等によっても中小河川には管理道路は義務ずけられてない。
そうでないと日本中の5~6mの河川は全部埋められてしまう。
5)09年10月の「鞆の浦埋め立て免許差し止め訴訟」判決で「景観利益」が住民に「法律上の利益」として認められた。