なんで! 中身を審査せず、門前払い 
『落合川のホトケドジョウの生存権訴訟』却下! 
 

『落合川の小渓谷を保全する会』のブログ


判決 1.落合川の環境利益を認めない。
2.違法確認の訴えは今後の工事の紛争に資することにならないから却下する。
3.落合川とホトケドジョウは当事者能力がないから却下する。
     原告住民の原状回復請求は理由がないので棄却する。→争点・概要は裏面に

原告からのコメント
1 時代についていけない判決!
なぜなのだ!この『小渓谷』の『景観利益』を認めずは!この景観を1度も見ずに!最高裁は国立判決で認めたのだ!
2 この自己矛盾!
治水のための河川改修なのにここを埋める矛盾~旧川に流せば最大30cmの新川の水位を下げられる(田中証言)
3 無理が通れば道理がへこむ!
100mもないこの場所になんで3mの管理通路が要るの?~もしそうなら日本中の6m以下の川は皆埋めなければならない。
4 ホトケドジョウほぼ全滅!
この小渓谷のホトケドジョウが改修に際して1500匹が捕獲・移住させられたが2年後移住先で生き残ったのがたった4匹であった。ほとんど絶滅状態である(宮崎証言)
5 湧水量激減!
ここの湧水量が埋めたて前(05.9)と後(09.9)とでは流量が6分の1に減っている。
6 条例違反!
これは都知事が『東京における自然の保護と回復に関する条例』の『湧水の保全』義務『東京都希小野生動植物種の捕獲等の禁止』違反に該当する。東久留米の前市長は都の埋め立てに『異議なし』を通知した(06.12)時点で『東久留米市の湧水の保護と回復に関する条例』の『湧水保護の責務』に違反した。
7 重要な判断を避けた!
工事その他の問題点に対する司法判断を一切避けた。

落合川ホトケドジョウ自然の権利(生きる権利)市民運動と訴訟の記録」小冊子を製作しました。
 
『落合川の小渓谷を保全する会』のブログ
       2006.2.19~2010.4.20
「落合川の小渓谷を保全する会」「落合川のホトケドジョウの自然の権利訴訟原告団」製作・編

 A4100page 頒布 300円 送料 80円(メール便)下記の口座に送料込みで380円振り込んで頂ければすぐメ ール便で送ります。

 「ホトケドジョウ訴訟カンパ振込先」
 東久留米郵便局 振込口座
 口座番号(右つめで記入) 00100=3= 299410
加入者名 落合川の小渓谷を保全する会
 手数料(送金3万円未満)キャッシュコーナー 80円 振替 ATM 0円
        窓口(赤い払い込み取り扱い票)120円 振替 窓口 140円


東久留米駅内山本書店にもあります。


 市民運動5年。訴訟4年の記録です。汗と涙の記録です。
 是非手にとって読んでください。湧水とホトケドジョウと落合川の清流の景観を愛する市民の思いが凝縮さ れています。
  日本の国の「環境権」の1里塚だと思っています。東京高裁に上告しました。まだ続きます。注目してください。ご支援もお願いします。(w)







はしがき

『東久留米市落合川ホトケドジョウ自然の権利(生きる権利)訴訟』(埋立工事差止請求事件)の1審判決は2010年4月20日東京地裁で却下(ホトケドジョウ・落合川)と棄却(市民原告4人)でした。

 この判決に対する論は資料の終わりのほうに収録されているのでご覧頂くとして、この足掛け5年に亘って取り組んできた湧水とホトケドジョウ他を守る市民運動のキチンとではないが、取りあえず今まで印刷してきたビラ・会報他の要所・要所の時期のものをまとめて印刷して市民運動の簡単な記録で今後の運動と戦略にも総括にも役に立つのではなかろうかという意図で編集しました。

 わたしたちがこの『ホトケドジョウの自然の権利(生きる権利)訴訟』に取り組んだ時、やはりこの運動の全国、世界の記録が必要でした。なかなか見当たらなくて手当たり次第あたった結果がこの運動記録の中に凝縮されています。『ホトケドジョウ』の専門家でわたしたちの側に立ってアドバイスと証言をしていただける専門家に会えるのは大変な苦労でした。幸いにして『ホトケドジョウ』『河川改修と治水と環境』に関しての専門家に遭遇できたのはラッキーでした。大学の高名な方で政府の審議委員の先生方は行政のミスの指摘が困難であることは容易に推定できるのでわたしたちの側に立っていただける専門家の先生に行き逢った時はこの訴訟はヒョットして勝てるのではないかと思ったくらいでした。その期待に応えてお二人の先生方は本当に手弁当でわたし達に講演から、流水量計算から、ビオトープ設計から親身になってご協力いただきました。この場を借りて埼玉大院の田中規夫教授・山梨大の宮崎淳一准教授に厚く御礼申し上げます。

 当然のことですが、この資料には載せきれない膨大な(最終準備書面)(p51)のほかそれまでの公判と準備書面作成に心血を注いでいただいた3人の弁護士(海渡雄一・只野靖・藤田城治)の先生方には感謝・感謝でそれ以外の言葉はありません。この運動と訴訟はたとえ敗訴といえど、わたしたちの戦いがあったがゆえに日本の環境と政治に多少の貢献があったと思うことで次の前進への元気がでると信じています。

 従って、弁護士の先生の励ましもあって上告することになりました。まだこれからです。

 日本での『自然の権利訴訟』では明確に勝訴したケースはないけれども、『アマミノクロウサギ訴訟』のゴルフ場建設は中止になるし、北海道の『ナキウサギ』では山岳道路建設が中止になるなど実質的な勝訴の例はあるが正面からの勝訴の例はない。行政が中止を決めた八っ場ダムでさえ中止決定後の判決は原告の敗訴となっている。それも可能性で決めている。

しかし、現在日本中の注目の的となっている普天間代替施設としての辺野古海岸に生息する沖縄ジュゴンの『自然の権利』訴訟では画期的判決が下りました(2008.1.24.沖縄ジュコンがアメリカ国防省に勝ったのです。正確に言えば、沖縄ジュコンの原告適格は否定されその請求部分は却下されたが、沖縄の日本人3人と日米環境平和4団体の請求は認容されました。本件訴訟は、ジュコンのために追行された自然の権利訴訟であり、許容された(以下略) 

『東久留米落合川ホトケドジョウ自然の権利訴訟』(第20747号埋立工事差し止め請求事件)の控訴状を本日4月28日東京高裁に提訴しました。

 披控訴人は東京都(石原慎太郎)、控訴人・控訴人代理人は1審と変わらずです。

 これに伴い、近く報告集会を開催します。集会の日時・場所等についてはまもなく公民館・市役所・図書館等に頒布される会報20号でお知らせします。無論このプログでも掲載します。

 これを契機に小冊子を編集しますのでご意見のある方は投稿してください。掲載の時は、全部は無理かもしれないので要旨のみのばあいもあります。(渡部)