今日やったこと。
試験まであと21日。
<計算>
・総合問題
<理論>
理マス
・課税の対象
・非課税取引
・輸出免税等
・輸出物品販売場
・中間申告
・確定申告
・還付申告
・更正の請求
理ドク
応用問題
今日やったこと。
試験まであと26日。
<理論>
・実質所得者課税
・長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
・工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
・小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例
<計算>
・直前対策テキスト
・間違いノート
今日やったこと。
■中小事業者(小規模事業者を含む。)につき適用される規定
1.小規模事業者に係る納税義務の免除
2.小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例
3.中小事業差の仕入れに係る消費税額の控除の特例
■2年間継続適用
1.課税事業者の選択
(1)課税事業者の選択
(2)選択不適用の届出
2.課税期間の特例
(1)原則
(2)特例
3.仕入れに係る消費税額の控除
4.簡易課税制度
■控除過大調整税額
1.仕入れに係る対価の返還等を受けた場合
(1)内容
(2)控除しきれない場合
2.課税売上割合が著しく変動した場合の仕入れに係る消費税額の調整
(1)内容
(2)控除しきれない場合
3.調整対象固定資産を課税業務用から非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
(1)内容
(2)控除しきれない場合
4.償却債権取立益に係る消費税額
(1)貸倒れに係る消費税額の控除
(2)償却債権取立益に係る消費税額
■売上げ係る対価の返還等をした場合の消費税法の取扱い
1.売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除
2.基準期間における課税売上高
3.課税売上割合
4.簡易課税制度
■基準期間に関連する規定
1.基準期間
2.基準期間における課税売上高
3.納税義務の免除
4.課税事業者の選択
5.相続があった場合の納税義務の免除の特例
6.合併があった場合の納税義務の免除の特例
7会社分割があった場合の納税義務の免除の特例.
8.基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
9.中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例
■消費税法上、書類又は帳簿の保存を要件としている規定
1.輸出免税等(書類又は帳簿)
2.輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税(書類)
3.仕入れに係る消費税額の控除(帳簿及び請求書等)
4.非課税資産の輸出等を行った場合の控除の特例(書類又は帳簿)
5.棚卸資産に係る消費税額の調整(書類)
6.売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除(書類)
7.貸倒れに係る消費税額の控除(書類)
■輸入を行った場合
1.課税の対象
2.納税義務者
3.非課税
4.納税地
5.課税標準及び税率
6.仕入れに係る消費税額の控除
7.引取りに係る申告
■仕入れの時期
1.小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例
2.国等の特例
3.仕入れに係る消費税額の控除
今日やったこと。
短縮バージョンのつづき。
前回の短縮バージョンをもう一度見てみたけど、全然減ってないね。
小心者ですね。。
・調整対象固定資産を転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
・納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に消費税額の調整
・中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)
つづき、、
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調整対象固定資産を転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
【1】 調整対象固定資産を課税業務用から非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
(1) 内容
事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その課税仕入れ等の税額(以下「課税対象税額」という。)につき個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、その事業者(注1)がその調整対象固定資産を、その課税仕入れの日又はその保税地域からの引取りの日(注2)から3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、調整税額を一定の日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。
この場合において、その控除後の金額をその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
(注1) 相続、合併及び分割によりその調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併法人及び分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち免税事業者を除く。
(注2) その調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、その特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。
(2) 控除しきれない場合
控除しきれない金額があるときは、その第3年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
【2】 調整対象固定資産を非課税業務用から課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整
事業者(免税事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、その調整対象税額につき個別対応方式によりその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、その事業者(注1)がその調整対象固定資産をその課税仕入れの日又はその保税地域からの引取りの日(注2)から3年以内に課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、調整税額を一定の日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。
この場合において、その加算後の金額をその課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
【3】 簡易課税の適用を受ける場合の不適用
この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。
ここも本当は去年出ているので、どうかなあと思うが、一応内容だけは押さえておこう。
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納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整
【1】 棚卸資産に係る消費税額の調整
(1) 免税事業者が課税事業者となった場合
小規模事業者に係る納税義務の免除の規定により納税義務が免除される事業者が、その規定の適用を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった課税期間の初日(注1)の前日において納税義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又はその期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(注2)を有しているときは、その課税仕入れに係る棚卸資産又はその課税貨物に係る消費税額(注3)をその受けないこととなった課税期間の仕入れ係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
(注1) 相続のあった年、吸収合併又は吸収分割があった事業年度にその適用を受けないこととなった場合には、その受けないこととなった日
(注2) これらの棚卸資産を原材料として製作され又は建設された棚卸資産を含む。
(注3) その棚卸資産又はその課税貨物の取得に要した費用の額として一定の方法により計算した金額に105分の4を乗じて算出した金額をいう。
(2) 事業を承継した場合
個人事業者(免税事業者を除く。)が相続により被相続人(免税事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(免税事業者を除く。)が合併により被合併法人(免税事業者に限る。)の事業を承継した場合若しくは分割により分割法人(免税事業者に限る。)の事業を承継した場合において、その被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が納税義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又はその期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(注2)を引き継いだときは、その課税仕入れに係る棚卸資産又はその課税貨物に係る消費税額(注3)をその引継ぎを受けた個人事業者又は法人のその相続又は合併若しくは分割があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
(3) 書類の保存
(1)又は(2)の規定は、それぞれの事業者が、棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情によりその保存をすることができなかったことをその事業者において証明した場合は、この限りでない。
(4) 課税事業者が免税事業者となった場合
事業者が、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定により納税義務が免除されることとなった場合において、その規定の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日においてその前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又はその課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(注2)を有しているときは、その課税仕入れに係る棚卸資産又はその課税貨物に係る消費税額(注3)は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
【2】 簡易課税の適用を受ける場合の不適用
この規定は、簡易課税制度の規定の適用を受ける場合には適用されない。
う~ん、結局ほぼそのまんまになってしまった。。
まあ、優先するのは、(1)、(4)やろね。
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中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)
【1】 中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例
(1) 内容
事業者(免税事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間(分割等に係る課税期間を除く。)についてこの規定の適用を受ける旨を記載した届出書(以下「簡易課税制度選択届出書」という。)を提出した場合には、その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(注1)以後の課税期間(注2)については、課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、原則にかかわらず、次の方法により計算した金額とする。
この場合において、その金額は、その課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
(注1) その届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の一定の課税期間である場合には、その課税期間
(注2) その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。
(2) 計算方法
その課税期間の課税標準額に対する消費税額からその課税期間における売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額にみなし仕入率を乗じて計算する。
【2】 選択不適用の届出
(1) 簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、その規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書(以下「簡易課税制度選択不適用届出書」という。)をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(2) (1)の場合において、簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、上記翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができない。
(3) 簡易課税制度選択不適用届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、簡易課税制度の選択の届出は、その効力を失う。
【3】 宥恕規定
やむを得ない事情があるため簡易課税制度選択届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書をその適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合において、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、簡易課税制度選択届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書をその課税期間の初日の前日に税務署長に提出したものとみなす。
【4】 みなし仕入れ率
(1) 業種別のみなし仕入率
① 第一種事業(卸売業) ・・・ 90%
② 第ニ種事業(小売業) ・・・ 80%
③ 第三種事業(製造業等) ・・・ 70%
④ 第四種事業(その他の事業) ・・・ 60%
⑤ 第五種事業(サービス業等) ・・・ 50%
(2) 2種類以上の事業を営む場合
① 原則
売上げに係る消費税額のうちに第一種事業から第五種事業に係る消費税額にそれぞれ(1)の率を乗じて計算した金額の合計額の占める割合とする。
② 特例
イ 2種類以上の事業を営む事業者で、特定一事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合には、その75%以上を占める特定一事業のみなし仕入率をその特定一事業以外の事業に係る消費税額に対しても適用することができる。
ロ 3種類以上の事業を営む事業者で、特定ニ事業の課税売上高の合計額が全体の75%以上を占める場合には、その特定ニ事業のうち低い方のみなし仕入率をその特定ニ事業以外の事業に係る消費税額に対しても適用することができる。
③ 事業区分をしていない場合の特例
2種類以上の事業を営む事業者が、課税資産の譲渡等の内容を事業ことに区分していない場合には、その区分していない課税資産の譲渡等については、そのうち最も低いみなし仕入率の事業に係るものとしてみなし仕入率を適用する。
ここは「小規模事業者の納税義務の免除」と似ているので、覚えやすいとは思うので、
本法ぐらいは抑えたい。
あと今年の改正で、「災害等があった場合の簡易課税制度選択届出に関する特例」等があるが、
とりあえず無視します。。
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全然短くなってない。。
一科目専念だと、全部抑えればいいが、そうでないとなると効率良く暗記したい。
消費税法の試験はなかなか合格するのが難しいというが、
それは計算で差が付きにくく、理論も範囲が狭いからだと思うが、
それでも差を付けないとなるとやはり書かせる理論を増やすしかないのかなと思う。
そうすると、理論の攻め方としては、一つ一つの個別理論を完璧に覚えることよりも、
全論点の重要な内容部分だけをすべて覚えるほうが点に結びつきやすいかもしれない。
今日やったこと。
試験まであと30日。
<理論>
・小規模事業者に係る納税義務の免除
・相続があった場合の納税義務の免除の特例
・合併があった場合の納税義務の免除の特例
・会社分割があった場合の納税義務の免除の特例
・基準期間がない場合の納税義務の免除の特例
<計算>
・直前対策テキスト
・間違いノート
今日やったこと。
試験まであと32日。
今日は応用理論について考える。
第1回 ~応用理論対策の概要~
まず、応用理論では概要が命だと思って、
必ず書くこと。
概要を書く理由は、
問題の意図を理解しており、
その解答もわかっていることをアピールするためである。
規定はその後に出来る限り書く。
解答にあたっての注意点を以下に示す。
・問題文の指示に従って、解答の柱を上げること。指示を無視した解答は論外と考える。
・わからなくても、概要はしっかり書き、規定のみで誤魔化さないこと。
・「取扱い」は、計算の処理について書き、「適用要件」については、帳簿等の保存等の規定を書く。