終活や相続の相談窓口

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障害のある子を残す親の終活を考える終活カウンセラーとしても活動してます

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終活カウンセラー/行政書士の中嶋孝信です。

 

自筆証書遺言の方式が平成31年1月13日から緩和され少し書きやすくなっていますので、本日はこれに付いて書きます。

 

方式が緩和されたという事で、「自筆証書遺言をワープロで書いても良い!」という事を言っておられた方も中にはおられたので、これに付いては少し間違っている点がありますので注意してください。

 

まず条文ですが

民法968条の第一項

”自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。”

 

この第一項は改正されていませんので、基本的に自筆で書く必要があると言うことです。

 

続いて第二項(ここが改正されています)

”前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両方にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。”

 

となっていますので、パソコンで作成した財産目録や銀行の預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を「目録」として添付して一体となった自筆証書遺言を作成することができるということです。

 

それから、後段部分はパソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書等には、その全てに署名して、印を押さなければならない(両面にコピーや印刷がある場合は、その両面に署名し印を押す)と規定しています。

 

なので、遺言書の本文は必ず自筆で書いて、一体の財産目録を添付する場合はその財産目録はパソコンやコピーでも良いが、その目録には一枚づつ(両面に記載があれば両面とも)署名して印を押さなければならない、となります。

 

それから、第三項(改正前の第二項とほぼ同じ)

”自筆証書(前項の目録を含む)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。”

 

第三項は訂正の方法を示しており以前と変わらずに大変手間がかかりますので、間違えた場合はそのページを書き直した方が良いのではと思います。

 

自筆証書遺言を書くのは、元気な人が書くのには問題が無いかもしれませんが、高齢の方や重い病気の方などは書くこと自体が大変なことですので、遺言に限らず終活全般については、元気なうちに始めるのが良いと思います。

本日はここまで!