障害福祉系社労士・行政書士です!

障害福祉系社労士・行政書士です!

大阪、奈良を中心に障害年金請求のサポートを行っております。少なくとも1回は面談させていただいいます。遠方の方はZoomでの面談も可能です。ご相談はメールで願います。

障害者手帳について、

他国で日本の精神保健福祉手帳と同種の手帳の交付を受けた方(今年春に日本で就職)からのご相談です。

外国人でも、住民票があり合法的に日本に滞在している方は、当然ながら手帳の申請が可能です。

では、他国で取得した手帳をもとに日本で精神保健福祉手帳の交付は可能か?

大阪市こころの健康センターに問い合わせた結果は、No!

やはり判断基準が違うのでそのまま日本の制度を当てはめ手帳を交付することはできないとのこと。

では、精神保健福祉手帳の申請に必要な診断書の作成期間について、初診から6カ月後となっていますが、この6か月ルールの期間に他国での診察期間を含めることができるかどうか、これも問い合わせてみましたが、やはり答えはNo!でした。

 

手帳の申請は、各自治体の精神保健福祉センターで行われますので、この辺の解釈は自治体で多少異なるかもしれません。

明日以降時間があれば他府県にも聞いてみようと思います。

先週ご依頼があり、受任した案件ですが、

奥様の精神疾患での請求です。ご主人も認知症あり。

医師から、「これで問題なくいける」と診断書を渡され、役所の窓口でも、「大丈夫」ということで昨年の1月に請求、で同年4月に不支給の通知が送付されてきたとのこと。

傷病名「境界性パーソナリティー障害」で「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄は「他者と一緒には働けない」旨の記載のみ。日常生活能力についての言及もなく、労働についても、要は就労そのものは不可能ではないということです。

 

そもそも、原則として人格障害は対象とされていないことについては、役所の窓口担当者は知っているはずなのですが、なぜその点をアドバイスしてあげなかったのか疑問(とは言え、障害年金を担当している方でも知識量に差があるようです)。

医師は診断書の書き方が良く分からず、傷病名も、境界性パーソナリティー障害、うつ病(その他複数あり)のうちどれを記載するか悩んだようです。まあ、うつ病と記載したからと言って支給されるわけでもないですが。

 

この案件受任後、別件で審査請求についてのご相談がありましたが、どちらの案件も、当初から社労士が間に入っていれば、もう少し何とかやりようはあったように思えます。

 

昨今はAIの進化やネットに情報が溢れていることもあり、ご自身で請求される方が増えています。ダメなら審査請求できる、と考えているようですが、専門職でもない方が審査請求で決定を覆すのは至難の業です。

 

今回のご依頼者は、障害年金は言われたとおりに書類を提出すれば支給される思っておられたようですが…

ネットを通じ、情報が簡単に入手できるのはいいですが、情報の精度が判別できない以上、安易にご自身で請求されるのも考えものです。医師が「大丈夫、2級相当」と言って手渡してくれた診断書でも不支給事案が増えています。

 

少なくとも、ご自身で請求される際は、年金事務所に相談の上、手続きを進めていかれることをお勧めします。

もちろん、最初からお近くの社労士に依頼されるのが一番ベストですが。

 

 

 

 

 

 障害年金における障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日、またはその期間内に傷病が治癒した日を指します。しかし、特定の傷病や状態においては、初診日から1年6ヶ月以内であっても、その治療行為を行った日や症状が固定した日などが障害認定日になる特例が認められています。

 但し、正確に細かい部分まで理解していないと、診断書の修正依頼等で必要以上に時間を取られることになります。

 

喉頭全摘出 

喉頭全摘出日が障害認定日 

 喉頭亜全摘の場合は、障害認定日とはなりません。 

 咽頭(いんとう)全摘も、障害認定日とはなりません。 

 

切断又は離断による肢体の障害 

切断又は離断日が障害認定日

 骨の部分から切り離された状態を「切断」

 関節部分から切り離された状態を「離 断」

  指の切断又は離断による障害の程度を認定する時期(本来の障害認定日より前)は、 3 級以上に該当する場合は、切断又は離断した日。

 障害手当金と旧法について は、創面が治癒した日になります。ただし、手当金相当の切断と機能障害が混在する 場合は、本来の障害認定日となることがあります。

 

脳血管障害による機能障害 

初診日から6月を経過した日以後

 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以降 に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されます。しかしながら、医師が固定したと判断し請求したからと言って、必ず認められるものではありません。

  なお、症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算 して1年6月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。

 

遷延性植物状態 

状態に至った日から起算して3月を経過した日以後

 「遷延性植物状態」の診断基準は、次の①~⑥に該当し、かつ、それが3月以上継 続しほぼ固定している状態のことをいいます。遷延性植物状態(障害認定日)の起算日は、診断基準の6項目に該当した日になります。遷延性植物状態の診断が確定してから3月を経過した日ではありません。

<植物状態の診断基準の6項目>

 ①自力で移動できない

 ②自力で食物を摂取できない 

③糞尿失禁をみる 

④目で物を追うが認識できない 

⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない 

⑥声は出るが意味のある発語ではない

                           以上 (日本年金機構 広報誌 「かけはし」 第94号より)

 

 認定日の特例については、医師も詳細を把握していないことが多く、診断書の作成を依頼する際には、事前に年金事務所等へ相談に行くことをお勧めいたします。診断書の修正依頼については、クリニックですと2週間前後、大きな病院になると1月以上時間を無駄にすることになります。

 当事務所では医師へ診断書の作成を依頼する際には、必ず傷病毎に「記入上の注意事項」をまとめたものを添付しています。

 認定日特例での請求で不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。