「人工透析を始めたら障害年金がもらえる」と聞いたことはありませんか?
人工透析を受けている方は、原則として障害等級「2級」に認定されることになっています。
一方で、「透析をしているのに不支給になった」「手続きが難しくて挫折した」という声も少なくありません。今回は、人工透析で障害年金を請求する際に必ず押さえておくべき注意点をまとめました。
1. 最大の難関は「初診日」の特定と証明
障害年金の審査で最も重要といっても過言ではないのが「初診日」です。
初診日は「透析開始日」ではない
人工透析が必要になった原因の病気(原疾患)で、初めて医師の診察を受けた日が初診日です。
- 糖尿病性腎症の場合: 腎臓が悪くなった日ではなく、「糖尿病で初めて受診した日」が初診日になります。
- 慢性腎炎や多発性嚢胞腎の場合: その病気で初めて病院に行った日が初診日です。
カルテの「5年保存」の壁
腎臓の病気は進行が緩やかで、初診日から透析開始まで10年、20年と経過していることも珍しくありません。しかし、病院のカルテ保存期間は原則5年です。 「最初の病院がもうない」「カルテが破棄されている」といった場合、診察券、お薬手帳、健康診断の結果などを駆使して証明する必要があります。
2. 意外な落とし穴「保険料納付要件」
障害年金は一種の保険であるため、初診日の前日までに一定の保険料を納めている必要があります。
- 納付要件のチェック: 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が納付・免除されていること(または直近1年間に未納がないこと)。
- 未納がある場合: どんなに症状が重くても、この要件を満たしていないと1円も受給できません。まずは年金事務所や専門家で自分の納付状況を確認しましょう。
3. 「障害認定日」の特例を知る
通常、障害年金は初診日から1年6カ月経たないと請求できませんが、人工透析には特例があります。
- 透析開始から3カ月: 初診日から1年6カ月経つ前に人工透析を開始した場合、「透析開始日から3カ月を経過した日」が障害認定日となり、その時点から請求が可能になります。
4. 診断書・申立書で「日常生活の困難さ」を伝える
人工透析をしていれば2級に該当しやすいとはいえ、書類の内容は重要です。
- 日常生活の制約: 透析後の激しい倦怠感、食事制限の負担、シャントがあることによる動作の制約など、診察室では伝わりにくい「生活のしづらさ」をしっかりと診断書や申立書に反映させることが大切です。
- さらに重い等級の可能性: 合併症の状態や具体的な検査数値(血清クレアチニン値など)によっては、1級に認定されるケースもあります。
まとめ:早めの準備が受給への近道
人工透析での障害年金申請は、「初診日の証明」ができるかどうかが成否を分けます。 「まだ透析前だけど、数値が悪くなってきた」という方も、今のうちに初診の病院を確認し、受診状況等証明書(初診の証明書)を入手しておくことをおすすめ致します。