障害年金における障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日、またはその期間内に傷病が治癒した日を指します。しかし、特定の傷病や状態においては、初診日から1年6ヶ月以内であっても、その治療行為を行った日や症状が固定した日などが障害認定日になる特例が認められています。
但し、正確に細かい部分まで理解していないと、診断書の修正依頼等で必要以上に時間を取られることになります。
喉頭全摘出
喉頭全摘出日が障害認定日
喉頭亜全摘の場合は、障害認定日とはなりません。
咽頭(いんとう)全摘も、障害認定日とはなりません。
切断又は離断による肢体の障害
切断又は離断日が障害認定日
骨の部分から切り離された状態を「切断」
関節部分から切り離された状態を「離 断」
指の切断又は離断による障害の程度を認定する時期(本来の障害認定日より前)は、 3 級以上に該当する場合は、切断又は離断した日。
障害手当金と旧法について は、創面が治癒した日になります。ただし、手当金相当の切断と機能障害が混在する 場合は、本来の障害認定日となることがあります。
脳血管障害による機能障害
初診日から6月を経過した日以後
脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以降 に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されます。しかしながら、医師が固定したと判断し請求したからと言って、必ず認められるものではありません。
なお、症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算 して1年6月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。
遷延性植物状態
状態に至った日から起算して3月を経過した日以後
「遷延性植物状態」の診断基準は、次の①~⑥に該当し、かつ、それが3月以上継 続しほぼ固定している状態のことをいいます。遷延性植物状態(障害認定日)の起算日は、診断基準の6項目に該当した日になります。遷延性植物状態の診断が確定してから3月を経過した日ではありません。
<植物状態の診断基準の6項目>
①自力で移動できない
②自力で食物を摂取できない
③糞尿失禁をみる
④目で物を追うが認識できない
⑤簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
⑥声は出るが意味のある発語ではない
以上 (日本年金機構 広報誌 「かけはし」 第94号より)
認定日の特例については、医師も詳細を把握していないことが多く、診断書の作成を依頼する際には、事前に年金事務所等へ相談に行くことをお勧めいたします。診断書の修正依頼については、クリニックですと2週間前後、大きな病院になると1月以上時間を無駄にすることになります。
当事務所では医師へ診断書の作成を依頼する際には、必ず傷病毎に「記入上の注意事項」をまとめたものを添付しています。
認定日特例での請求で不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。