障害福祉系社労士・行政書士です!

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大阪、奈良を中心に障害年金請求のサポートを行っております。少なくとも1回は面談させていただいいます。遠方の方はZoomでの面談も可能です。ご相談はメールで願います。

「人工透析を始めたら障害年金がもらえる」と聞いたことはありませんか?

人工透析を受けている方は、原則として障害等級「2級」に認定されることになっています。

一方で、「透析をしているのに不支給になった」「手続きが難しくて挫折した」という声も少なくありません。今回は、人工透析で障害年金を請求する際に必ず押さえておくべき注意点をまとめました。

 

1. 最大の難関は「初診日」の特定と証明

障害年金の審査で最も重要といっても過言ではないのが「初診日」です。

初診日は「透析開始日」ではない

人工透析が必要になった原因の病気(原疾患)で、初めて医師の診察を受けた日が初診日です。

  • 糖尿病性腎症の場合: 腎臓が悪くなった日ではなく、「糖尿病で初めて受診した日」が初診日になります。
  • 慢性腎炎や多発性嚢胞腎の場合: その病気で初めて病院に行った日が初診日です。

カルテの「5年保存」の壁

腎臓の病気は進行が緩やかで、初診日から透析開始まで10年、20年と経過していることも珍しくありません。しかし、病院のカルテ保存期間は原則5年です。 「最初の病院がもうない」「カルテが破棄されている」といった場合、診察券、お薬手帳、健康診断の結果などを駆使して証明する必要があります。

 

2. 意外な落とし穴「保険料納付要件」

障害年金は一種の保険であるため、初診日の前日までに一定の保険料を納めている必要があります。

  • 納付要件のチェック: 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が納付・免除されていること(または直近1年間に未納がないこと)。
  • 未納がある場合: どんなに症状が重くても、この要件を満たしていないと1円も受給できません。まずは年金事務所や専門家で自分の納付状況を確認しましょう。

3. 「障害認定日」の特例を知る

通常、障害年金は初診日から1年6カ月経たないと請求できませんが、人工透析には特例があります。

  • 透析開始から3カ月: 初診日から1年6カ月経つ前に人工透析を開始した場合、「透析開始日から3カ月を経過した日」が障害認定日となり、その時点から請求が可能になります。

4. 診断書・申立書で「日常生活の困難さ」を伝える

人工透析をしていれば2級に該当しやすいとはいえ、書類の内容は重要です。

  • 日常生活の制約: 透析後の激しい倦怠感、食事制限の負担、シャントがあることによる動作の制約など、診察室では伝わりにくい「生活のしづらさ」をしっかりと診断書や申立書に反映させることが大切です。
  • さらに重い等級の可能性: 合併症の状態や具体的な検査数値(血清クレアチニン値など)によっては、1級に認定されるケースもあります。

まとめ:早めの準備が受給への近道

人工透析での障害年金申請は、「初診日の証明」ができるかどうかが成否を分けます。 「まだ透析前だけど、数値が悪くなってきた」という方も、今のうちに初診の病院を確認し、受診状況等証明書(初診の証明書)を入手しておくことをおすすめ致します。

 

 

 

 

「少しずつ体調が安定してきたので働いてみたい。でも、働くと年金が止まってしまうのでは……?」 このような不安を抱えている受給者の方は非常に多くいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、「働いたらすぐに年金が止まる」ということはありません。 しかし、次回の「更新時」には、その働き方が等級判定に大きな影響を及ぼします。

 

1. 更新までは支給停止にならない

障害年金は、原則として次回の「障害状態確認届(診断書)」を提出する更新時まで、受給権が守られます。就労を開始したからといって、直ちに支給が打ち切られるわけではありませんので、まずは体調を最優先に考えてください。

 

2. 更新時に「不支給・級落ち」になりやすいケース

特に精神疾患の場合、就労状況は厳しくチェックされます。最近の傾向(令和5〜6年)では、以下のようなケースで支給停止や等級ダウンのリスクが高まっています。

  • 一般雇用で2〜3年継続して勤務している
  • 月収が20万円前後(一般就労と同等)ある
  • 職場での特別な配慮(業務の限定や通院への理解など)を受けていない

これらは審査において「日常生活能力が向上した」とみなされる強力な根拠となってしまいます。

 

3. 働きながら受給を継続するための「伝え方」

就労していても、本来の障害状態が重い場合は受給を継続できる可能性があります。そのためには、以下の情報を正確に主治医に伝え、診断書に反映してもらうことが不可欠です。

  • 就労形態: 障害者雇用枠か、一般雇用か。
  • 職場の配慮: 勤務時間の短縮、対人接触の制限、指示の具体化などを受けているか。
  • 就労後の状態: 仕事が終わると寝込んでしまう、家族の全面的なサポートなしでは生活できないといった「無理をしている実態」。

社労士からのアドバイス

ガイドラインでは「労働に従事していることのみをもって直ちに能力向上とは捉えない」とされていますが、実際の運用は非常にシビアです。

特に「一般雇用で長く働けている」という事実は、審査で不利に働くことが少なくありません。「自分の働き方だと更新が危ないかも…」と少しでも不安に感じたら、更新の手続きが始まる前に一度ご相談ください。

あなたの「頑張り」が、受給の妨げにならないよう、適切な準備をサポートいたします。

 

 

 

 

 特発性大腿骨頭壊死により人工関節を挿入された方の、障害厚生年金3級・5年遡及(約300万円)が決定しました。本事案では、障害厚生年金3級を得るため、社会的治癒を主張することで、初診日を国民年金期間から厚生年金期間にもっていきました。

 

 ご本人は20歳前の交通事故で「回転骨切り術」を受けていました。当時の初診書類は残っていましたが、そこを初診日にすると、制度上、年金受給ができない状況でした。診断書には回転骨切り術施行後の再発と記載されていました。念のため、診断書作成時に「回転骨切り術と人工関節置換術については因果関係は不明」との記載を入れてもらえるよう医師に依頼、さらに、特発性大腿骨頭壊死については、術後10年後の再発ということで「社会的治癒」主張。あえて20年前の経緯もオープンにした上で、「10年後の再発時を新たな初診日とする」申立書を添付致しました。

 

 今回の手続きでは診断書入手にひと悶着ありました。まあ、いつものことですが。

 普段は穏やかでざっくばらんに話せる先生ですが、診断書の作成を依頼した途端、「なぜ今さらそんな面倒なことを言うのか」と激昂されてしまいました。信頼していた医師の豹変ぶりに、ご本人は大変なショックを受けておられました。

 残念ながら、診断書を書き慣れていない一部の医師(特に年配の先生など)の中には、作成依頼を「余計な手間」と捉え、機嫌を損ねる方が一定数存在します。

 とは言え、この手の話はよく聞くことなので、ご本人には事前に「もしかしたら先生の機嫌を損ねてしまうかもしれません」とお伝えはしていました。ご本人は、当初は気さくな先生だから、簡単に書いてくれると言って「次回診察時にもっていきます」とご自身で手渡されたのですが、不幸にも嫌な予感が的中したような次第です。とにもかくにも、人工関節を装着した日付が入った診断書さえ入手できれば、残りは全てご依頼人と私の方で作成は可能です(それよりも今回は、病院の受付の対応の方が強烈でしたが…)

 追加書類の提出があるかなと、身構えていましたが、結果的には予想より早く受給権を獲得することができました。

 

 ペースメーカーや人工関節は、初診日と納付要件さえクリアできれば受給の可能性は極めて高いです。たとえ初診日が「国民年金期間」で絶望的に思えても、知恵を絞れば「厚生年金期間」へ持っていけるケースはあります。

障害年金請求において大切なのは、以下の3点です。

  • すぐにあきらめない
  • ネット情報を鵜呑みにしない
  • とりあえず自分一人で請求を進めない

 

何度も書いていますが、「診断書が出来上がってから」「ご自分で請求をし、不支給決定を受けてから」では遅いです。

障害年金請求は、簡単なように見えて、実は相当複雑な制度です。ネットで出回っている事例は、あくまでもその方だけのものです。100人いれば100通りのパターンが存在します。

 障害年金請求をお考えの場合、まずは一旦落ち着いて、制度に精通した専門家にご相談されることをお勧めいたします。