みなさま、こんにちは。障害年金請求専門チームの高橋裕典(たかはしやすのり)です。関東南部は桜が見ごろを迎えています。
肢体の障害の認定は、関節可動域が重要な要素となることが多いです。
では、その評価対象となる関節とはどこでしょうか?
上肢3大関節とは、
①肩の関節、②肘の関節、③手首の関節
下肢3大関節とは、
①股の関節、②膝の関節、③足首の関節
となっています。
なお、関節化動域正常であっても、障害認定されることがありますので、まずはご相談ください。
障害年金請求専門チーム