上肢下肢の3大関節 | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

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まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

社労士の中でも年金を得意中の得意とする4人のプロフェッショナルが、あなたの障害年金の請求を全力でサポートいたします!

みなさま、こんにちは。障害年金請求専門チームの高橋裕典(たかはしやすのり)です。関東南部は桜が見ごろを迎えています。

 

肢体の障害の認定は、関節可動域が重要な要素となることが多いです。

 

では、その評価対象となる関節とはどこでしょうか?

 

上肢3大関節とは、

 ①肩の関節、②肘の関節、③手首の関節

 

下肢3大関節とは、

 ①股の関節、②膝の関節、③足首の関節

 

となっています。

 

なお、関節化動域正常であっても、障害認定されることがありますので、まずはご相談ください。

 

障害年金請求専門チーム