2月ももう下旬になりました。あっという間に日にちが過ぎていきますね。一時期の寒さがなくなり、あったかい日も見られるようになりました。今回は内田史郎が担当します。
障害手当金は、障害の原因となった病気やけがにより初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、厚生年金保険の被保険者であった人が、初診日から起算して5年を経過する日までにその傷病が治った日において障害手当金を受けられる障害の状態(厚生年金保険法施行令別表第2)に該当したときに支給されます。傷病の状態が固定せず治療の効果が期待できるような場合は、3級の障害厚生年金に該当することがあります。
ただし、初診日の前日に、初診日がある月の2ヵ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。また、初診日が平成38年4月1日前にある場合、初診日において65歳未満であること、初診日の前日において、初診日がある2ヵ月前までの直近の1年間に保険料の未納期間がない場合保険料納付要件を満たすことになります。
障害手当金(一時金)の額は、(報酬比例の年金額)×2 です。
1,170,200円に満たないときは1,170,200円となります。
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