聴覚の障害について | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

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あけましておめでとうございます。新しい一年が始まりました。今年は良い年になるといいですね。今回は内田史郎が担当します。

 

聴覚の障害についての認定は、

1級は、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のものです。

2級は、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです。

3級は、両耳の聴力が、40センチメートルいじょうでは通常の話声を解することができない程度に減じたものです。

障害手当金は、一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたものです。

聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定します。

聴力レベルは、オージオメータによって測定するものとします。最良語音明瞭度の検査は録音機またはマイク付オージオメータにより、通常の会話の強さで発生し、オージオメータの音量を適当に強めたり弱めたりして最も適した状態で行います。検査後は、語音弁別能力測定用語音集により、2秒から3秒に1語の割合で発生し、語音明瞭度を検査します。