20歳前の障害 | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

社労士の中でも年金を得意中の得意とする4人のプロフェッショナルが、あなたの障害年金の請求を全力でサポートいたします!

寒い日が続きます。風邪などひいていませんか。この間の雪はびっくりしましたね。この冬は雪がいっぱい降るのでしょうか。ちょっと心配です。今回は内田史郎が担当します。

 

20歳に達する前に初診日がある病気やけがで障害になった場合には、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、障害認定日)に、障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金を受けることができます。また、20歳に達したときまたは障害認定日に障害基礎年金に該当する障害に状態になくても、その後65歳に達する日の前日までに該当する障害の状態になれば本人の請求により障害年金を受給することができます。なお、20歳前の障害による障害基礎年金を受けるには、本人の所得制限があります。

20歳前の障害のある児童に対して、特別児童扶養手当法に定める障害の程度に該当する場合には、その児童を監護する父または母(父母がいない場合はその児童を養育する人)にその子が20歳に達するまでの間、特別児童扶養手当が支給されます。支給月額は1級が51,500円で2級が34,300円です。この手当は、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。