みなさまこんばんは。障害年金請求専門チームの高橋裕典(たかはしやすのり)です。記事の更新が遅くなってしましました。
平成26年に肝疾患の障害認定基準の改正が行われて約2年が経過しました。肝疾患の認定基準を適用する場面はそれほど多くはありませんが、改正後肝がんとの関係はどんな2年強だったのかと考えたりします。
障害認定基準では、「肝がんについては、(4)(←肝臓の異常値のところ)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常に加えて、肝がんによる障害を考慮し、本節及び第16節(悪性新生物)の認定要領により認定する。ただし、(4)(同上)に掲げる検査項目及び臨床所見の異常がない場合は、第16節の認定要領により認定する」と明記されています。
肝臓がんは、13節(肝疾患)の基準なのか16節(悪性新生物)の基準なのか、認定の現場はどのように動いたのかみなさまが関与された案件や結果が出た案件を振り返ってみてましょう。何か見えてくるものがあるかもしれません・・・。
取り留めのない記事になってしましましたが、ご容赦ください。
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