認定基準の一部改正 | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

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早くも夏日になりそうです。水分の補給はこまめに行い体調管理に気を付けましょう。
今週は渡辺良文が担当します。

6月1日から、糖尿病による障害の認定基準が一部改正されます。
改定後の対象者は糖尿病について治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となり障害等級3級に認定されます。
具体的には、1,2,3の条件を満たす方が対象になります。
1、90日以上のインスリン治療を行っている方
2、イ、自分自身のインスリン分泌が枯渇している状態で、血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満のもの、
  ロ、意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
  ハ、インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
3、日常生活の制限が一定の程度の方
  例えば、
 イ、軽い家事、事務などができる方。
 ロ、歩行や身の回りのことは出来るが、介助が必要で軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

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