みなさん、おはようございます。本日は、小嶋が担当いたします。
今月は、精神・神経系統の障害について取り上げています。今回は、知的障害と他の精神疾患がある場合の裁定請求について、記しておきます。
知的障害(または発達障害)と他の精神疾患が併存している場合は、それらを合わせた判定は行われません。病状経過等の総合的な視点から、障害認定が行うことになっています。具体的には、併存する精神疾患に応じて、原則として次のように取り扱われています。
(前発)発達障害 + (後発)うつ病
→ (判定)同一疾病
(前発)発達障害 + (後発)神経症で精神病様態
→ (判定)同一疾病
(前発)うつ病、統合失調症 + (後発)発達障害
→ (判定)診断名の変更
(前発)知的障害(軽度) + (後発)発達障害
→ (判定)同一疾病
(前発)知的障害 + (後発)うつ病
→ (判定)同一疾病
(前発)知的障害 + (後発)神経症で精神病様態
→ (判定)別疾病
(前発)知的障害、発達障害 + (後発)統合失調症
→ (判定)前発疾病の病態として出現している場合は同一疾病(要確認)
(前発)知的障害、発達障害 + その他精神疾患
→ (判定)別疾病
この考え方をもとに裁定請求に必要な書類を整備しなければなりません。これらの点を踏まえて、効率よく手続きに必要な書類を準備することが肝要です。