お待たせしました(?)
今回は相続法の改正について自戒も込め、一部紹介しましたが今回は終活に関してとても役立つであろう自筆証書遺言に関する改正について説明をいたします
さて、そもそも自筆証書遺言とはなんなのか?からですよね…
簡単に言ってしまいますと、遺言書の内容全部を自分の手書きで書く遺言書の事です。
これは法律で要件が決まっているのですが、要件や形式に不備があった為に自筆証書遺言が無効になる事例が数多くあり、自分の意思が実行されないという事が悲しくも現状はあります。
そこで高齢化の進展等の社会経済情勢の変化を鑑み、相続による争いを防止しようとする観点から今回改正される事となりました。
(ようやくですね…)
今回の改正についてポイントは3つあります。
①財産目録に関する改正
遺言書の財産目録部分に関して、パソコン等で作成したものや、不動産の登記簿謄本や銀行通帳のコピーなどの別紙添付等が可能となります。
※全てのページへの署名捺印は必要(…)となりますが、作成や書き換えが非常に楽になるでしょう。
②保管場所に関する改正
法務局で自筆証書遺言を保管出来るようになります。
これにより遺言書の紛失や偽造等のリスクを防ぐ事ができます。
③検証に関する改正
②で紹介した法務局で保管された遺言書については検証手続き(※)が不要となります。
検認手続きを行うと、遺言の内容を実現するまでに2、3ヵ月かかる事もありましたが検認が不要となる事で遺言書の内容の実現により早く取り掛かる事が出来るようになります。
※検認手続きとは、自筆証書遺言が発見された後に家裁(家庭裁判所)で遺言書の形状、日付、署名などの内容を明確にし、その後の遺言書の偽造等を防止する手続きです。
施行日については①については既に施行済みであり、残る②と③につきましては、2020年7月10日となります。(もう少し…)
これらの改正により、自筆証書遺言のデメリットであった、不備や紛失、偽造等のリスクや検認の手間が軽減される為、自筆証書遺言がより利用しやすい身近なモノとなる事に期待です。