前回の続きでございます。

 

配偶者の居住権が確保される件について≪2020年4月1日~≫

相続発生後も一定期間、配偶者が自宅に住み続ける権利が確保できます。

遺産分割手続き等が終わるまでの居住権を確保する「配偶者短期居住権」と最終的な所有権は他の相続人に残しつつ、終身または一定期間の居住権を確保する「配偶者居住権」が新設されます。

 

ここからこれら二つの新設された権利の違いについて説明していきます

自分なりにまとめたので簡易的で申し訳ございません…( ゚Д゚)

 

1.配偶者短期居住権とは

被相続人名義の建物に、相続開始時に配偶者が住んでいた場合に、配偶者は一定期間無償でその建物を使用する権利を得られます。

この一定期間とは、次の通りです。

①配偶者がその建物の遺産分割に関与する時は、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし最低6か月間は保障)

②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、居住権建物の所有者から権利の消滅請求を受けてから6ヵ月

最低6ヵ月という期間を設けたことで、すぐに追い出されるという事がなく次の住まいを見つけたり、荷物等を片付けたりする時間の確保ができる事になります。

被相続人の同意などがなくてもこの権利については保障されるのも大きなポイントであると思います。

 

2.配偶者居住権とは

被相続人名義の建物に、配偶者が相続開始時に住んでいた場合は、終身または一定期間配偶者に建物を使用する権利を与える事ができます。

被相続人の遺言、または遺産分割協議で設定できます。

前回の例をとり、相続人が妻と子で、相続財産自宅(3,000万円)預貯金(3,000万円)合計6,000万円を例としてみると…

法定相続分で分けるとしたならば妻が自宅を取得すると預貯金はもらえません。

しかし、自宅の価値を配偶者居住権と負担付き所有権に分け(仮に各1,500万円ずつと仮定)、妻が居住権1,500万円と預貯金1,500万円を取得し、子が負担付き所有権1,500万円と預貯金1,500万円を取得すれば、妻は自宅に住み続ける事が出来ます。

そして、妻がな亡くなった後は子が自宅の所有権を得ます。

※この事例としては亡くなった夫と妻とは再婚で、妻と先妻の子が養子縁組をしていない場合、夫がなくなった後には妻のきょうだいが妻の相続人となります。

そのため、自宅を妻が相続してしまうと妻が死亡後には妻の親やきょうだいが相続する事になってしまいます。

この制度を利用すると妻の居住権を守りつつ、将来は先妻の子に自宅を残す事が出来ます。

 

妻が自宅を相続した場合

相続財産 3,000万円(自宅)+3,000万円(預貯金)=6,000万円

法定相続分と分ける(1/2ずつ) 妻3,000万円(自宅3,000万円) 子3,000万円(預金3,000万円)

 

配偶者居住権を設定

相続財産 3,000万円(自宅)+3,000万円(預貯金)=6,000万円

法定相続分と分ける(1/2ずつ) 妻3,000万円(配偶者居住権1,500万円+預金1,500万円) 子3,000万円(負担付き所有権1,500万円+預金1,500万円)

 

明確にできるのとやはり権利が確保される事はいいことなのではないでしょうか。