司法今年不合格なら来年の受験生に後れを取らないよう、時間図り起案しました。現場で受けていない以上論文受験生は、見ないほうがいいかもしれません。必要なことを端的に書ける能力が欲しい

 

※難易度参考の材料に使わないでください。あくまで自分の勉強記録です

 

刑法

 

 

 

 

 

15行目から掘り起こし 本件で乙は、Cが逃亡し対抗できない状態を積極的に利用しているが、甲が加えた腹部による暴行結果が悪化としても暴行を行う動機ないし契機にすぎない。したがって成立しない。

 もっとも207条、同時傷害の特例により傷害の責任をおわせることができるか。「共同して実行したものでない」とされているが、意思連絡がある場合でも誰も責任を負わないことの不合理さから207条は適用される。もっとも処罰範囲の限定から「2人以上で暴行を加えた」といえるためには①同一機会に基づく暴行で②いずれも傷害生じさせる危険性があり、③因果関係が不明の場合に限る。本件で6:55~7:00と近接し、同一機会に基づく。そして甲乙暴行はいずれも傷害生じさせる危険がある。甲乙いずれの暴行により生じた傷害か不明であるため「共犯の例」として207条適用できる。

 したがって腹部殴打につき傷害罪の共犯が成立する。2 乙には頭部殴打、腹部殴打傷害罪が成立し包括一罪となる。 以上

 

 

刑事訴訟法