全再現する気がないので、うろ覚えの構成のみ 自己採点35点!!40あれば感謝感謝っす

 

第1問

 小問1 法定労働時間越え(32条)を明示し、割り増し賃金請求?→管理監督者(41条2号)該当性3段論法→否定→請求できる

 小問2 支給日在籍している 請求権発生 これに対し「やむを得ない事由」として不支給の反論 就業規則の合理性及び周知に軽く触れる やむを得ない事由の文言解釈→賞与も賃金で全額払の原則(24条) 全額払いの原則の趣旨、伊藤塾の論ナビ通りに書く、かかる趣旨に反しない場合には請求できる→退職金と異なり額は150万? 生活に支障が出るとはいえず「やむを得ない」にあたる。請求できない

 小問3 賃金全額払の原則触れず、不支給条項の有効性 理由付け殆ど書かず判例の規範大まかに書く 事実そこそこ使う

 不支給条項は適用されない しかし全額は請求できない

 

第2問

 請求 団体交渉に応ぜよ、ポストノーティスの申立て(2号、3号共通)

問題読んでなくて裁判所への請求を書き5行削除

 

7条2号 義務的団交事項該当性の検討落とし 誠実交渉義務でカールツァイス判例を意識し三段論法し、中立保持義務との関係意識し、少数組合であることも踏まえ事実そこそこ使って書く


3号 チェックオフは日産自動車の規範立てず事実使って中立保持義務に反しないとだけ書き支配介入に当たらないとする
 ユシは、ユシ協定の有効性の論証貼った後、解雇義務しないとY社が言っていても拡張適用され解雇義務を負うから支配介入に当たるといったよくわからないことを書く

 支配介入の意思は反組合的な意思で足りる→あり

 ユシは支配介入に当たるとする

 ユシについては請求できる、チェックオフには支配介入に当たらないから請求できないとした

 

第1問 4頁半 第2問 4頁マックス

 

TKCで1(3)と2の7条2号は的中したためレッドオーシャンかもしれません。上位EかDで耐えていればまだいいかもしれません。現場で義務的落としたのキツい。憲法始まる直前に気づいた

 

まあ配点予想

 

第1問 (1)15点 (2)15点 (3)20点(賃金全額払5、不支給条項の有効性10、いくら請求できるか5)

 

第2問

請求5点 

7条2号 20点 義務的団交事項該当性4×2 誠実交渉義務11 正当な理由1 

3号 25点 チェックオフ(日産自動車)12 ユシ協定12 支配介入意思1

 

 

 

こうだとすれば 1(1)7~8点 (2)2点 (3)0+5+1=6点

        2 請求3 義務的団交0 誠実交渉6 正当な理由0

        3号 チェックオフ4 ユシ3 支配介入意思1

 素点32~33

 

 

 調整で60になる合格者は多分1(1)7~8 (2)7~8 (3)3+7+2=12

       2 請求3 義務的団交3×2 誠実交渉7 正当な理由1

       3号 チェックオフ7 ユシ5 支配介入意思1

 

 素点で56くらい取るでしょうね…

 下位Aが50前半、Bが48、Cが42、Dが36くらいか

 多分、この構成ではE(33点くらいか)下ブレあるかも

 

賞与は支給日在籍要件を書く実益を理解していなかった。過去18年分解いて賞与の論点は出たが不利益変更との関係で問題となっただけだったし穴になっていた 賃金全額払はローのソクラテスで(なんでこれが問題となるのですか?)と学生に聞いていたシーンから書くと地雷だと判断し書かなかった 不支給条項は規範不正確、TKCでかけたし大丈夫だと思ったが失敗した

 義務的は普段期末でも落としたことないのに出てこなかった。誠実交渉義務を書かないとと思って焦ったが実力不足だった

 日産自動車の位置づけを勘違いし誠実交渉義務との関係で問題になると思った

 本当に穴がないようにしないといけない…