結果は…

 

 

 

 

 

 

 

合格でした。よかったです。マークミスがなくてよかったし、論文チケット手に入れることができたのは大きいです。

 

点数修正版

 

 

こんな感じになりました。やはり刑法は事後強盗既遂ではないですね…単なる居直り強盗ですね。刑訴で2点下がりました。

 

刑訴21問目の問題ですが皆様、アイウの正誤を考えてみて下さい。誤っているものとしてア、イになるかイ、ウになるかどっちだと思いますか?

 

ア.「Aを脅迫して現金を強取した」という強盗の訴因で起訴された甲について、「Aに暴行を加えて現金を交付させた」という恐喝の事実を認定するには、訴因変更の手続を要しない。

 

 イ.「乙と共謀の上、Vに対し、殺意をもって、甲が、Vの頸部を絞め付け、窒息死させて殺害 した」という殺人の共同正犯の訴因で起訴された甲について、「乙と共謀の上、Vに対し、殺 意をもって、甲又は乙あるいはその両名において、Vの頸部を絞め付け、窒息死させて殺害し た」という事実を認定するには、公判で、殺害行為を行ったのが甲と乙のいずれなのかが争点 となっていたとしても、訴因変更の手続を要する。 

 

ウ.「ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏んだ過失により、自車を前方のA運転の自動車に追突させ、Aに傷害を負わせた」という過失運転致傷の訴因で起訴された甲について、 「A車の後ろに進行接近する際、ブレーキをかけるのが遅れた過失」を認定するには、訴因変更の手続を要する。

 

↓ スクロールすると答えが出てきます。ネタバレ注意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え ア、イが誤りです。イが✕なのは基本知識ですね。じゃあ何故アが✕だと思いますか?ここ知って鳥肌が立ちました。そもそも訴因変更の要否について平成13年判例を想起すると、第一段階で重要な事実に変更がある場合に訴因変更が必要でしたよね?重要な事実として強盗→恐喝と行為態様が異なっていて訴因変更が必要とも思えるが皆様のご存じの通り縮小認定により訴因変更不要論は使えると思いますか?→残念ながら使えないです。

 

どういう場合に使えるかについては認定事実が訴因に「完全に包摂されている」場合です。完全に包摂されている場合には認定事実が訴因の中で主張されていると考えられるからである。

 

じゃあ完全に包摂されているか選択肢を見直しましょう。

「Aを脅迫して現金を強取した」→「Aに暴行を加えて現金を交付させた」

 

強盗罪の構成要件の「脅迫して」と恐喝罪の恐喝行為の脅迫をした場合なら実質的に重なり合いがあるといえますが、脅迫と暴行では全然行為が異なっており、検察官の訴追意思が黙示的に読み取れず、行為態様が大きく異なっておれば被告人の防御上の不利益も大きいので「完全に包摂されている」とはいえない。したがってアは✕ということになると思います。

 

なんか鳥肌が立ちました。今までの俺は強盗から恐喝 じゃあ同じ財産犯だし縮小認定OKやんけと機械的に覚えていましたが、試験委員も受験生の本質的な力みるために短答段階でもこのような現場思考、論文能力があるかどうかを見ていると思います。

 

短答もかなり思考力が問われていると思います。ちなみにウは判例百選には載っていないと思いますが判例タイムズか何かに載っていると思うのでそれを知っていればアを✕にすることも可能ですが試験委員はそこまでは求めていないと思います。上に掲げた思考過程でアを✕にできるかを見ていると思います。

 

刑訴、まいりました。でもこの刑訴の問題で満点いるの本当に凄いです。公判の問題も滅茶苦茶難しいし、訴因も伊藤塾のリサーチで正答率20%くらいですし伝聞も簡単ではないです。

 

論文進まれる方、お互い法的思考力上げて答案に表現できるよう頑張りましょう!!