民事実務科目再現
第1 設問1
1 小問1
請負契約に基づく報酬支払請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権
2 小問2
被告は、原告に対し、300万円及び令和4年5月29日以降支払済まで年3%の割合による金員を支払え。
3 小問3
① Xは令和4年2月8日Yとの間で報酬1000万で請け負う契約をした。
② Xは令和4年5月29日本件工事の仕事を完成した。
③ 令和4年5月28日は経過した。
4 小問4
請負契約に基づく報酬支払請求権について民法632条の「請負契約をの締結を約し」「引き渡しを約し」との文言から請負契約の締結が必要である。次に、633条の「報酬は目的物の引き渡しと同時に支払わなければならない」との文言から仕事の完成が先履行で報酬代金の支払いの要件として必要であるから。
また、履行遅滞に基づく損害賠償請求権について、請負契約の代金支払債務の弁済期は契約締結時に表れており同時履行の抗弁権が基礎づけられる。そして同時履行の抗弁権を消滅させたときに履行遅滞に陥る以上引き渡しが必要であるから。
第2 設問2
1 小問1
(1) (i)の事実 XのYに対する請負契約に基づく報酬債権が1000万であったこと
(2) 民法519条は免除の要件として「その債権は消滅する」としており免除の対象となる債権を明らかにする必要があるから。
2 小問2
弁護士Qは、XのYに対する請負契約に基づく報酬支払請求権を受働債権としてYのXに対する350万円の損害賠償請求権を自働債権として相殺することにより回収することが考えられる。まず、相殺の要件を満たすか検討すると、両債権は金銭債権であり「同種の目的を有する債権」に当たる。もっとも、「債務の性質がこれを許さない」に当たるかが問題となる。
この点について民法505条1項ただし書の趣旨が相手方の抗弁権を一方的に奪うことを防止する点にあるが現実の債務の履行を期待させる必要はなく相殺の簡易決済という機能から相殺を認めるべきである。したがって「債務の性質がこれを許さない」に当たらず上記手段で350万円の債権を回収することにした。
第3 設問3
1 XとYが本件契約を締結した事実を直接証明する証拠の有無
まず、直接証拠とは主要事実、すなわち権利の発生、変更、消滅を基礎づける事実であるが見積書の存在により契約締結の事実は推認され間接事実となる。そして見積書が実体と合っている場合には直接証拠に当たると解する。
2 Pが準備書面に記載すべき事項
Pは本件契約締結を証明するためには見積書①が実体に合っていることを記載すべきである。
Yが本件工事を報酬1000万で発注しておりこの事実はYも認めている。そして見積書の存在から報酬代金は1000万であることが強く推認される。
これに対しYから、Xに対し見積書②を交付しておりXも見積書の存在を認めている以上報酬額は700万であるとの反論が来ることが考えられる。
しかし700万の見積書②を作ったのは工事を賃貸人に承諾してもらわなければならなかったのでありYも賃貸人の存在を認めている。そして、700万が報酬額ならXが施工した記載があるはずなのにないのは不自然である。そこで見積書②は実態に合わないものだと考えられる。
Yは見積書①は300万の運転資金として上乗せしてXにお願いしたと言っているがかかる客観的事実はない。
なお、契約書を作成しなかったのはXとYが旧知の仲だったからであり不自然ではない。
したがって、Pは以上のことを準備書面に記載したうえで報酬額が1000万であると主張すべきである。
第4 設問4
1 結論 できない
2 理由 民事執行法38条1項による強制執行の不許の申立てをYはしている。しかしXのYに対する請求は代金請求でありYは「目的物の引き渡しを妨げる権利を有する第三者」に当たらないからである。 以上
マジかよ 設問4 民執行35条かよ…論文マスターで38条の第三者異議が出てきたからこれが答だと決めつけてしまった。これは痛恨のミス そもそも既判力の口頭弁論基準時の論証で35条2項出てて覚えたじゃん、何故ここで出てこなかったし…
勉強2か月の結果です。クソ仕様 準備書面マジでわからん。読解力がないんだろうな…事実の評価してないから14点中4点とかだと思う。