こんにちは。

隣地が空き家となり、雑草が生い茂ると、景観や地域の治安を害します。
また、樹木が管理されないと、隣地に侵入してトラブルを発生させます。

例えば、
落ち葉が大量に発生する。
樹木の枝が伸びて、隣家の屋根や外壁を傷つける。
樹木が成長しすぎて、日当たりが悪くなる等です。

この越境した枝の切除に関する民法のルールが、2023年4月から改正されます。


1.改正ポイント① 
「越境された土地の所有者が自ら枝の切除が可能に」

今までは、越境された土地の所有者は、自ら枝を切り取ることは出来ず、竹木の所有者に枝を切除してもらう必要がありました。

改正により、

(1)催促しても枝が切除されない場合
(2)竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合

(3)緊急の必要がある場合等には、
越境された土地の所有者自らその枝を切り取ることが出来るようになります。


2.改正ポイント② 
「竹木の共有者各自による枝の切除可能に」

竹木が複数人により共有されている場合、各自が枝の切除が可能となります。
これにより、越境された土地の所有者は、その共有者の1人から承諾を得れば、枝の切除が可能となります。

3.民法条文
上記①②は、民法の条文を新旧比べてみるとよく分かります。

(旧法)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(改正法)
第233条 
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
 

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


※根に関するルールは旧法から変わらず、従前から越境された土地の所有者が切り取ることができます。

ただし、まずは竹木の所有者に催告することが必要ですし、
実害が発生していない場合は、権利濫用になる恐れもありますので、気を付ける必要があります。

 

この改正により地域の景観や治安が向上するとよいと思います。