こんにちは。

 

土地の相続登記の際にかかる登録免許税を免除する措置が、

令和4年度から拡充されます。(租特法第84条の2の3第2項)

 

現状でも、免税措置は実施されており、以下の要件になっています。

 

【対象ケース】

登記名義人(祖父A)から、

土地を相続した人(父B)が、相続登記をしないまま死亡した場合、

亡祖父Aから、亡父Bへの土地の相続登記にかかる登録免許税を免税とする。

 

 

※法務省のHPより引用

 

【現在の要件】

市街化区域外の土地であること。

②法務大臣が指定した土地であること。

不動産の価額が10万円以下であること。

 

 

令和4年4月より、この免税の要件が拡充されます。

 

【拡充ポイント】

市街化区域内の土地も対象に加える→市街化区域外の要件撤廃

不動産の価額を「100万円以下」に上限引き上げ→10万から100万円と大幅引き上げ

 

 

今までは、地方の土地が免税の対象となるケースが大半でしたが、

この免税拡大により、首都圏でも対象となるケースが増えると思われます。

 

社会的問題となっている所有者不明土地を削減する対策としての特例です。

(令和4年4月1日~令和7年3月31日)

 

相続登記の義務化も控えていますので、

相続登記をしないまま年月が経っている土地を所有の方は、

この機会に手続きを検討してみてはいかがでしょうか。