こんにちは。

 

前回の続きです。

「相続発生により預貯金口座が凍結されてしまった」にも関わらず、当座の資金が必要となった場合、どうしたらよいのでしょうか。(前回記事はこちら)

 

~①死亡後に早急に資金が必要な場合~

 

身内が亡くなると、葬儀等により多額の費用を要します。また、家計を支えていた方が亡くなった場合、相続人の生活が立ち行かなくなる恐れもあります。

 

ところが、預貯金の払い出しのためには、遺産分割協議の成立が必要であり、これには、相続人間の意思合致だけでなく、戸籍収集や協議書への署名捺印と、事務手続きなことにも、少なからず時間を要します。

 

~②創設された「遺産分割「前」の預貯金の払出し制度」

 

このような場合に有効活用できる「遺産分割「前」の預貯金の払出し制度」が、2019年7月1日施行改正民法909条2条にて創設されました。

 

【制度内容】

各相続人は、遺産分割協議の成立や、家庭裁判所の判断を経ずに、相続預金のうち、「口座ごと」に「一定金額」を、金融機関から 単独で 払戻しを受けることができます。

 

【計算式】

単独で払戻しをすることができる金額

=相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分

 

(同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限

 

【事例】

亡くなった人→父親

相続人→長男・次男の2人(法定相続分2分の1ずつ)

相続財産→A銀行 普通口座600万円

 

本制度を利用して、A銀行から長男が仮払いできる金額

600万×1/3×1/2(法定相続分)=100万円

 

→長男は葬儀費用等として、A銀行から、単独で100万円まで仮払いを受けることができます。

なお、仮払いを受けた金額は、遺産分割の際に、当該相続人が取得したとみなされます。

 

 

~③制度の活用

 

早急に資金が必要となった場合は、ぜひ有効活用すべき制度だと思います。

 

また、補足となりますが、家庭裁判所の判断を「経て」仮払いする制度は従来よりありますが、こちらにつても、今回要件が緩和されました。(家事事件手続法200条2項・3項)