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司法書士試験 受験知識の復習

司法書士試験合格から数年。
実務に出た後、もう一度受験知識を復習するメモ。
特に受験時代に手薄だった条文を確認する。

不登法→育休中に体系的に復習。
商登法→育休明けに実務で必要になった条文を復習していきます!

46-1. 登記の連続性の原則とは


登記の連続性の原則とは、現に登記記録上に表示されている者を起点として、連続して新たな登記がなされることを必要とする原則をいう。


原則として、申請情報の登記義務者の表示・人格等が登記記録と符号しないときは、前提登記として、登記名義人表示変更・更正登記等を行う必要がある。



※不登法25条7号※(申請の却下)

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

   7号 申請情報の内容である登記義務者第65条第77条第89条 第1項(同条第2項(第95条 第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)、第93条 (第95条第2項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段 の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所登記記録と合致しないとき。


46-2. 前提としての名義変更登記


■(原則)登記義務者の住所・氏名が、申請情報と一致しないときは、登記名義人表示変更登記が必要。


(移転関係)

・所有権移転登記

→登記義務者(所有権者)の登記名義人表示変更が必要。


・抵当権移転登記

→登記義務者(抵当権者)の登記名義人表示変更が必要。


(抹消関係)

・所有権移転の抹消登記

→登記義務者(所有権者)の登記名義人表示変更が必要。


・所有権保存の抹消登記

→登記名義人(所有権者)の登記名義人表示変更が必要。



■(例外)名義変更登記を省略できるもの【重要】


(移転関係)

相続による移転登記

→登記名義人(被相続人)の表示変更は、変更証明書を添付することで、省略可能。


(抹消関係)

所有権以外(例:抵当権)の権利の抹消登記

→登記義務者(例:抵当権者)の表示変更は、変更証明書を添付することで省略可能。


(保存関係)

所有権保存登記

表題部所有者の表示変更は、変更証明書を添付することで省略可能。



46-3. 注意が必要なもの


■前提として権利者の表示変更登記が必要となるもの


・抵当権の抹消登記

→登記権利者(所有権登記名義人)の表示変更登記が必要。


・共有者間における持分移転登記

→登記権利者(持分移転を受ける共有権者)の表示変更登記が必要。



※仮登記・仮処分については、それぞれの箇所で個別に復習する。