46-1. 登記の連続性の原則とは
登記の連続性の原則とは、現に登記記録上に表示されている者を起点として、連続して新たな登記がなされることを必要とする原則をいう。
原則として、申請情報の登記義務者の表示・人格等が登記記録と符号しないときは、前提登記として、登記名義人表示変更・更正登記等を行う必要がある。
※不登法25条7号※(申請の却下)
- 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
7号 申請情報の内容である登記義務者(第65条 、第77条 、第89条 第1項(同条第2項(第95条 第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)、第93条 (第95条第2項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段 の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
46-2. 前提としての名義変更登記
■(原則)登記義務者の住所・氏名が、申請情報と一致しないときは、登記名義人表示変更登記が必要。
(移転関係)
・所有権移転登記
→登記義務者(所有権者)の登記名義人表示変更が必要。
・抵当権移転登記
→登記義務者(抵当権者)の登記名義人表示変更が必要。
(抹消関係)
・所有権移転の抹消登記
→登記義務者(所有権者)の登記名義人表示変更が必要。
・所有権保存の抹消登記
→登記名義人(所有権者)の登記名義人表示変更が必要。
■(例外)名義変更登記を省略できるもの【重要】
(移転関係)
・相続による移転登記
→登記名義人(被相続人)の表示変更は、変更証明書を添付することで、省略可能。
(抹消関係)
・所有権以外(例:抵当権)の権利の抹消登記
→登記義務者(例:抵当権者)の表示変更は、変更証明書を添付することで省略可能。
(保存関係)
・所有権保存登記
→表題部所有者の表示変更は、変更証明書を添付することで省略可能。
46-3. 注意が必要なもの
■前提として権利者の表示変更登記が必要となるもの
・抵当権の抹消登記
→登記権利者(所有権登記名義人)の表示変更登記が必要。
・共有者間における持分移転登記
→登記権利者(持分移転を受ける共有権者)の表示変更登記が必要。
※仮登記・仮処分については、それぞれの箇所で個別に復習する。