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司法書士試験 受験知識の復習

司法書士試験合格から数年。
実務に出た後、もう一度受験知識を復習するメモ。
特に受験時代に手薄だった条文を確認する。

不登法→育休中に体系的に復習。
商登法→育休明けに実務で必要になった条文を復習していきます!

47-1. 補正


(補正)

補正とは、申請人が、申請書等の軽微な誤りを訂正することをいう。


(却下と補正の関係)

【原則】

登記官は、申請が不動産登記法25条各号に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下する。(不登法25条)


【例外】

ただし、当該申請の不備が補正することが出来るものである場合には、登記官が定めた相当の期間内に、申請人にこれを補正させることが出来る。(不登法25条但書)


【例外の例外】
不備内容が、以下の場合は、補正する必要がない。(不準則36条)


①不備内容が、不動産登記規則34条1項各号に掲げる事項に関するものであるとき。(申請人・代理人の電話番号・連絡先、添付情報の表示、申請の年月日など)


②不備内容が、不動産登記法25条に規定する却下事由に該当しないとき。


③不備内容が、添付情報(公務員が職務上作成したものに限る)により、補正すべき内容が明らかであるとき。


(補正の方法)


(電子申請)補正情報を送信する。


(書面申請)

登記所に提出した書面を補正

→提出した書面を直接訂正する。

この場合、登記官の面前で書面を補正しなければならない。

※訂正印は、申請書と同じ印鑑でなければならない。)


補正に係る書面を登記所に提出訂正後の申請書または添付書類を再提出する。


(or 正誤を明らかにした補正書を提出する?←確認中)


※商業登記では、取扱いが異なるので注意する。



47-2. 取下げ


(取下げ)

取下げとは、申請人の意思により、登記申請行為を撤回することをいう。

取下げは、登記の完了前又は登記申請の却下前にしなければならない。


(取下げについての特別授権)

補正のための取下げ→特別な授権を要しない。


登記申請を完全に中止するための取下げ→特別な授権を要する。

(登記申請に関する委任状」を流用することはできない)


(取下げの手続き)

登録免許税は、現金還付または再使用証明。

還付される書面は、申請書および添付書類の両方である。



※不登法25条本文※(申請の却下)

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。


※不登規60条※(補正)


1項 登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2項 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

一号  電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法
二号  書面申請 登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法


※不登準則36条※(補正期限の連絡等)


1項 登記官は,電子申請についての不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは,次に掲げる事項を記録した補正コメントを作成して,法務省オンライン申請システムに掲示してするものとする。
(1) 補正を要する事項
(2) 補正期限の年月日
(3) 補正期限内に補正がされなければ,申請を却下する旨
(4) 補正の方法
(5) 管轄登記所の電話番号

2項 登記官は,書面申請についての不備が補正することができるものである場合において,登記官が定めた補正を認める相当期間を当該申請の申請人に告知するときは,電話その他の適宜の方法により第1項各号に掲げる事項を連絡してするものとする。

3項 申請書又は添付書面の不備を補正させる場合は,登記官の面前でさせるものとする。この場合において,当該書面が資格者代理人の作成によるものであるときは,当該資格者代理人本人に補正させるものとする。

4項 申請の不備の内容が規則第34条第1項各号に掲げる事項に関するものであるときその他の法第25条に規定する却下事項に該当しないときは,補正の対象としない。申請情報の内容に不備があっても,添付情報(公務員が職務上作成したものに限る。)により補正すべき内容が明らかなときも,同様とする。

5項 補正期限内に補正されず,又は取り下げられなかった申請は,当該期限の経過後に却下するものとする。


※不登規34条1項※(申請情報)


1項 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。

一号 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二号 分筆の登記の申請においては、第七十八条 の符号
三号 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第八十四条 の符号
四号 附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第百十二条 第二項の符号
五号 敷地権付き区分建物であるときは、第百十八条 第一号イの符号
六号 添付情報の表示
七号 申請の年月日
八号 登記所の表示


※不登規39条※(申請の取下げ)

1項 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一号  電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二号 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

2項 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。


3項 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。