47-1. 補正
(補正)
補正とは、申請人が、申請書等の軽微な誤りを訂正することをいう。
(却下と補正の関係)
【原則】
登記官は、申請が不動産登記法25条各号に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下する。(不登法25条)
【例外】
ただし、当該申請の不備が補正することが出来るものである場合には、登記官が定めた相当の期間内に、申請人にこれを補正させることが出来る。(不登法25条但書)
【例外の例外】
不備内容が、以下の場合は、補正する必要がない。(不準則36条)
①不備内容が、不動産登記規則34条1項各号に掲げる事項に関するものであるとき。(申請人・代理人の電話番号・連絡先、添付情報の表示、申請の年月日など)
②不備内容が、不動産登記法25条に規定する却下事由に該当しないとき。
③不備内容が、添付情報(公務員が職務上作成したものに限る)により、補正すべき内容が明らかであるとき。
(補正の方法)
(電子申請)補正情報を送信する。
(書面申請)
①登記所に提出した書面を補正
→提出した書面を直接訂正する。
この場合、登記官の面前で書面を補正しなければならない。
(※訂正印は、申請書と同じ印鑑でなければならない。)
②補正に係る書面を登記所に提出→訂正後の申請書または添付書類を再提出する。
(or 正誤を明らかにした補正書を提出する?←確認中)
※商業登記では、取扱いが異なるので注意する。
47-2. 取下げ
(取下げ)
取下げとは、申請人の意思により、登記申請行為を撤回することをいう。
取下げは、登記の完了前又は登記申請の却下前にしなければならない。
(取下げについての特別授権)
補正のための取下げ→特別な授権を要しない。
登記申請を完全に中止するための取下げ→特別な授権を要する。
(登記申請に関する委任状」を流用することはできない)
(取下げの手続き)
登録免許税は、現金還付または再使用証明。
還付される書面は、申請書および添付書類の両方である。
※不登法25条本文※(申請の却下)
- 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
※不登規60条※(補正)
1項 登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
2項 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
- 一号 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法
- 二号 書面申請 登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法
※不登準則36条※(補正期限の連絡等)
※不登規34条1項※(申請情報)
1項 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。
※不登規39条※(申請の取下げ)
- 1項 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
- 一号 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
- 二号 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2項 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3項 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。