49-1. 登録免許税の原則ルール
(課税価格)
■不動産価格または債権金額等を課税標準とする場合、
①金額が1,000円未満のとき
→1,000円とする。(登録税15)
②金額に1,000円未満の端数があるとき
→その端数は切り捨てる。(国税通則118条1項)
■同一申請書で、数個の不動産について登記を申請する場合は、不動産の価額を合計した後、上記の①②の方法で計算する。(登録税施行令7条)
■同一申請書で、数個の共有持分について登記を申請する場合は、それぞれの不動産価格を合計後、共有持分割合を乗じ、その後、上記の①②の方法で計算する。
(登録免許税)
■不動産価格または債権金額に一定の税率を掛ける場合、
①免許税額が1,000円未満のとき
→1,000円とする。(登録税19条)
②免許税額に100円未満の端数があるとき
→その端数は切り捨てる。(国税通則119条1項)
■同一申請書で、2つ以上の登記を受ける場合の登録免許税額は、それぞれの登記に適用される税率を適用して計算した金額を合計する。
49-2. 区分建物
(①敷地権化されたマンション)
不動産表示欄に記載する不動産の金額
→敷地権部分のみの価格
課税価格額
→敷地権部分のみの価格
(②敷地権化されていないマンション)
敷地権が土地1筆の共有持分のケース
不動産表示欄に記載する不動産の金額
→土地全体の価格
課税価格額
→土地全体の価格に共有持分割合を乗じた金額を
「移転する持分の価格」として記載。
(③敷地権化されていないマンション)
敷地権が土地2筆の共有持分のケース
不動産表示欄に記載する不動産の金額
→それぞれの土地につき、土地全体の価格
課税価格額
→(土地全体の価格+土地全体の価格)の合計額に
共有持分割合を乗じた金額を「移転する持分の価格」として記載。
49-3.非課税公衆用道路
(基本)
①近傍宅地価格単価を算出する。
近傍宅地価格÷近傍宅地面積 =@近傍宅地価格 (小数点以下切捨て)
②公衆用道路価格を算出する。
@近傍宅地価格 ×公衆用道路面積×0.3 =公衆用道路価格
(①公衆用道路が1筆の土地)
不動産表示欄に記載する不動産の金額
→公衆用道路の価格
課税価格額
→公衆用道路の価格
(②公衆用道路が1筆の土地の共有持分)
不動産表示欄に記載する不動産の金額
→公衆用道路全体の価格
課税価格額
→公衆用道路全体の価格に共有持分割合を乗じた金額を
「移転する持分の価格」として記載。
(③公衆用道路が2筆の土地の共有持分)
不動産表示欄に記載する不動産の金額
→それぞれの公衆用道路全体の価格
課税価格額
→(公衆用道路全体の価格+公衆用道路全体の価格)に
共有持分割合を乗じた金額を「移転する持分の価格」として記載。
※登録免許税施行令7条※
同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権又は公共施設等運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号、第四号又は第四号の二に掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。
※登録免許税法18条※
同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ2以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。