50-1. 登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、登記事務がコンピュータ化された登記所において、登記簿に記録されている事項の全部または一部を証明するために、プリンタ出力により発行される書面のことをいう。l
50-2. 登記事項証明書等の種類
■登記事項証明書
①全部事項証明書・・・登記記録に記録されている事項の全部
②現在事項証明書・・・登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
③何区何番事項証明書・・・権利部(甲区(所有権)または乙区(所有権以外))の、順位番号で特定して請求した事項のみ。(=一部事項証明書)
④所有者証明書・・・現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
⑤一棟建物全部事項証明書・・・・一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
⑥一棟建物現在事項証明書・・・一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
50-3. 閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とは、「閉鎖登記記録」として管理されている登記記録の証明書である。「閉鎖」された登記記録には、新たに登記をすることができない。「閉鎖」後、一定期間が経過すると、登記記録が廃棄(削除)される。
「閉鎖登記記録」には 「コンピュータ化に伴う閉鎖登記記録」と 「合筆、滅失などによる閉鎖 登記記録」の2種類に分かれる。
請求する登記記録がコンピュータで管理されていない登記簿である場合には、登記簿謄抄本の交付請求となる。
50-4 登記事項要約書
登記事項要約書とは、下記のものを記載したもの。
不動産の表示に関する事項+
所有権の登記→申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名・住所・登記名義人ごとの持分
所有権の登記→現に効力を有するもののうち主要な事項
なお、「主要な事項」とは条文化されていないが、以下が目安となる。
抵当権…債権額、抵当権者の住所、氏名
根抵当権…極度額、根抵当権者及び債務者の住所、氏名
共同担保目録をつけることが出来ない。
従来は、登記記録(登記用紙)が紙で調製され、バインダー式の帳簿に閉じられており、これを登記所内の所定の場所で閲覧することができたが、現在ではコンピュータ化されたため閲覧ができない。そこで閲覧に代わるものとして、磁気ディスク上の登記記録の要約を、希望者が入手できるようにしたものが登記事項要約書である。
なお、登記事項要約書は、その登記所が管轄している区域内の不動産に関して交付されるのみであり、他の登記所の管轄については交付されない。これは、閲覧制度の代替が登記事項要約書であるからだと考えられる。
50-5. その他
登記事項証明書等には原則として登記官による認証文が付され、作成の年月日及び職氏名が記載され、職印が押印される(不登規197条1項)
ただし、登記事項要約書については上記の措置は採られない。
※不登法119条※(登記事項証明書の交付等)
1項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2項 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
3項 前二項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。
4項 第一項及び第二項の手数料の納付は、、収入印紙 をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。
5項 第1項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所 以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
※不登規196条※(登記事項証明書の種類等)
- 1項 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一号 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
- 二号 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
- 三号 何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
- 四号 所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
- 五号 一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
- 六号 一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2項 前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
※不登規198条※(登記事項要約書の作成)
1項 登記事項要約書は、別記第十一号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第十二号様式により作成するものとする。
3項 登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により二以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。