法務省/【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか? | 士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

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法務省/【重要】NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html


平成24年4月1日の特定非営利活動促進法の改正に伴い、NPO法人の登記されている理事について、変更登記が必要な場合があります。
期限は、平成24年10月1日(月)まで(その前に別の登記申請があればその際に同時に行う必要有り)です。



最近、いろんな司法書士さん・行政書士さんが話題に挙げているこの話。いよいよ期限が迫ってまいりますが、みなさんの顧問先のNPO法人は登記はお済でしょうか?


当方の関与先は既に申請済です。来週はこの関係で急きょの相談とかがありそうですから、待ち構えておきましょうかね。何もなかったりして(^_^;)


それほど複雑な登記ではありませんから、自分たちで理事の変更などの登記をしていたNPO法人は、今回も自分たちで対応しているかもしれません。

ですが、定款の内容によって、行うべき登記が変わることもありますから、定款内容の診断だけでも司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。


当方に今回の登記手続をご依頼いただいた場合には、原則として1件2万円(定款の診断だけの場合には5000円。実費別)ですので、お気軽にご相談ください!(^^)!