民法(債権関係)改正と司法書士の実務 | 士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

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帝国ホテル傍で開業している32歳・キャリア10年目
の司法書士・行政書士こっしーが、開業したての士業の
ためにマニアックな登記・会社法・最新の法改正
(今は債権法改正が控えています!)情報や育児のこと
を語るブログです。

ブログ訪問、ありがとうございます。

士業のための登記パートナー 司法書士・行政書士の大越です。


先日の17日に、「民法(債権関係)改正と司法書士実務」という研修の講師を、東京青司協主催・東京司法書士会の講演を受けて行いました。


といっても、前回の静岡研修と同じように、一人で行ったのでなく、法務省から筒井参事官をおよびして基礎講演をやってもらい、後半では私も含めた東京青司協の民事法改正委員の5人で、持ち回りで研修を行いました。


場所は、いつもの四ツ谷の日司連ホールで、そんなに大きな会場(200人弱)に、このテーマでたくさん人が来るかなあ?と心配していましたが、事前申し込みでは230人、当日の参加者も150人くらいの盛況ぶりでした(-^□^-)


やはり、民法は司法書士実務で普段密接に関わるので、これが改正となると興味のある司法書士は多いんですね!これを機会に興味を持つ司法書士が多くなり、我々の委員の数も多くなると、いいのですが!

改正はビジネスチャンスですからね~。是非企業などにも司法書士が民法改正にかかわってることをアピールしていきたいですね!


今回、私は、「債権者代位権」と「第三者のためにする契約」を担当しました。どちらも登記が密接にかかわる制度なので、専門家である司法書士の目は厳しいでしょうし、司法書士の前で喋るのはプレッシャーのかかる部分です。

そのくせ、今までパブコメの意見書や静岡研修では、ずっと賃貸借・消費貸借部分を中心に検討していたので、債権者代位とかは、まともに研究したのは今回が初めてだったんですよね~。準備時間もあまりなかったですし、ほんと大変でした・・。

そもそも、本来型と転用型に登記制度でも違いがあることすら知らない。。状態からのスタートでしたし。。


いろいろ論点がある中で、債権者代位権・第三者のためにする契約の基本的な解説+論点紹介を今回は行いました。一人15分だったのですが、これは本当に時間が足りませんでした。

私のところに順番が回ってくるまでに、すでに1時間以上研修をしていたので、みなさんお疲れの様子がちらほら。なので、司法書士に興味がでそうな「登記」のワードを意識的にアドリブで多め・強めに入れながら喋ったら、想定よりも時間をくい、丸々一論点省略して喋る羽目になりましたし。。


いろいろ反省点はありますが、結果としては次につながる研修だと思いますので、成功に終わったのではと思います!今度は、どこかで2時間くらい喋る機会があるといいですね!たぶんその方が構成は楽なような( ´艸`)




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