会社が他社の発起人となる場合の注意点は?~3回目~ | 士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

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帝国ホテル傍で開業している32歳・キャリア10年目
の司法書士・行政書士こっしーが、開業したての士業の
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を語るブログです。

ブログ訪問、ありがとうございます。

士業のための登記パートナー 司法書士・行政書士の大越です。


今週は、お盆前ということで、休み又は休み前の人も多いでしょうか。

うーん。ゴルフ行きたい。実はクラブ買い換えてから、まだ一度も行ってないんですよね~。


さて、このテーマは、今回で最終回の予定です。もう少しお付き合いください。


その前に事例はこちら。

Q:当社は、不動産の仲介・賃貸業を営む会社ですが、当社が発起人として100%出資をし、不動産賃貸管理業を 営む子会社を新たに設立することを考えております。発起人が株式会社の場合、設立する会社と事業目的が同一の必要があると聞きました。具体的にはどの程度同一の必要があるでしょうか。


前回は、発起人とは何か?会社も発起人になれるという話でした。


今回は、最後の締めに「登記」です。

登記は、司法書士の専門ですからね。たまには、登記の話もしないとと思い。


登記って、突き詰めるとほんと細かくて、パズルみたいなんですよね!これがかちっとはまったときの面白さというのもありますが、そういうのって、同業同士だとよくわかると思いますが、他の士業や会社担当者の方にとっては、「面倒なもの」というイメージが強いでしょうか。だから私たちがご飯食べられるんでしょうがо(ж>▽<)y ☆


さて、脱線しましたが、話を戻し。



発起設立による株式会社設立登記申請に添付する一般的書類は以下の通りです。
①定款

②発起人全員の同意書

③出資金払込証明書

④役員の就任承諾書

⑤代表取締役個人の印鑑証明書

⑥印鑑届書

⑦印鑑カード交付申請書


添付書類自体は、個人が発起人でも会社が発起人でも内容はほとんど同じです。

③出資金の払込証明書は、発起人口座に出資金を入金することになりますので、今回は発起人となる親会社の口座の預金通帳の写し+代表印付の証明書ということになります。

個人の方であれば預金通帳の写しを法務局に提出してもさほど問題ないでしょうが、会社の場合には多少なりとも抵抗があるでしょう。

法務局に提出した書類は、利害関係人であれば閲覧が可能ですので、場合によっては、預金通帳が債権者にバレて、差押を受ける可能性も・・。

そこまでいかなくとも、親会社が普段使いしている預金通帳を第三者に閲覧される可能性があるのは、会社のコンプライアンス上好ましいことではないでしょう。


これを回避する方法としては2つあります。

1つ目は、出資金入金用の口座を1つ新規に作成する方法

これであれば、当該出資金の記載しかありませんので、第三者に閲覧されても問題ありません。口座作るのは難しくないですしね。1つ、これ用の口座を作っておけば、今後また子会社を作る際にも利用できるので便利でしょう。出資金自体は、子会社を設立後に子会社の口座を作って、移してしまえばいいですし。


2つ目は、預金通帳の不要部分を黒塗りする方法です。

私は、1つ目の方法をおススメしますが、新規口座を開設している時間が無いときの手段はコレです。

出資金入金以外の取引で、見られたくないものは、黒塗りしても法務局的にはOKです。


また、子会社の機関設計や定款内容については、親会社の子会社に対する管理方法もふまえて、実態に即したものにすることが必要です。仮に登記手続を自社で行うとしても、設立前に定款内容や子会社の管理方法(株主総会や取締役会の運営方法等)などを司法書士に相談することをお勧めします~。是非(-^□^-)



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