会社が他社の発起人となる場合の注意点は?~1回目~ | 士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

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帝国ホテル傍で開業している32歳・キャリア10年目
の司法書士・行政書士こっしーが、開業したての士業の
ためにマニアックな登記・会社法・最新の法改正
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を語るブログです。

ブログ訪問、ありがとうございます。

士業のための登記パートナー 司法書士・行政書士の大越です。


夏休み(2日~4日)前でバタバタして、久々の更新となりました。昨日は事務所の暑気払いで屋形船に乗りましたが、お台場が節電中で景色がいまいちだったのが残念でした・°・(ノД`)・°・

でもレインボーブリッジを下から眺めるのは壮観でしたよ。今度は花火のあるときに乗りたいですね。


さて、ブログにも慣れてきましたので、そろそろタイトルに沿った記事も書いてこうかと。

初回は、誰でも知っている会社の「設立」ですが、もう一歩進めて、最近よく相談を受ける、子会社を設立する場合について(=会社が発起人)、考えてみたいと思います。しばし、お付き合いください~。



Q:当社は、不動産の仲介・賃貸業を営む会社ですが、当社が発起人として100%出資をし、不動産賃貸管理業を 営む子会社を新たに設立することを考えております。発起人が株式会社の場合、設立する会社と事業目的が同一の必要があると聞きました。具体的にはどの程度同一の必要があるでしょうか。

ふむ。よくありそうな話ですね。士業のみなさんもこういう相談を受けたりしたことないですか?


さて、こういう相談を受けたときに、法務的に最初に考えなければいけないのが、


「100%子会社の役員構成」

100%子会社を設立する場合であっても、基本的な設立方法は通常の場合と同じです(通常の設立手続は、また別の連載記事で解説してみましょうか。まあ、いろんな人がブログに書いてますから、それ見てくれてもいいけど( ´艸`))。
100%子会社を設立する場合、役員を親会社と同じ人数ではなく簡素化し、一部の親会社役員だけが子会社役員を兼任するケースが一般的です。特段の必要がなければ、役員を取締役1人だけとしても宜しいかと思います。

これは、子会社の意思決定をするのは親会社なんで、子会社を親会社と同じように、取締役会とかを設置して役員を多くする意味ってあまり無いんですよね。であればシンプルの方がいいと。

ただ、会社の意向とか、子会社独自で役員報酬を支給したい場合などは、役員数が多くなりますから、それなりの対応も必要かと。



次回は、会社の最初の出資者である発起人について、会社が発起人になることの注意点を考察していきましょう~。





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