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アートや自然をとおして

「わたし」と「わたし」を繋ぎ、

真ん中感覚で豊かに生きるお手伝いをしている

直観アートセラピスト かおりです。

 

 

 

 

 

今日は「商標登録」について

思うことを書きますね。

 

 

 

 

 

 

というのも

 

その権利の件で発生した

ある出来事から

解決に向けてあれこれ奔走した経験があるからです。

 

 

 

仕事仲間から

「自分のサービス名を登録したいんだけど・・」

と相談を受けた時には

 

考えを聞いたり

登録についての注意などの話をしたり

 

登録したいという人には

弁理士さんを紹介してきました。

 

 

 

ほんの少しですけど

これから起業したいという人や

今、自分のサービスや商品を登録しようかなと

考えている個人の人への参考になればと思います。

 

(あくまでも個人的な考えです)

 

 

 

 

 

まず、

 

商標登録ってなぁに?

 

 

 

 

一番に思い浮かべるのは

 

「その人(企業)が持つ権利」で他の人は使用できない

 

ということ。

 

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

商標とは、

事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを

他人(他者)のものと区別するために使用する

ネーミングやマーク(識別標識)です。

 

 

(政府広報オンラインより抜粋)


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

 

 

「虹色ことだまアート」を

最初に商標登録したのは

2016年です。

 

その後、

他の区分を二つ登録しています。

 

 

 

 

でも、

最初の登録前には

心の葛藤がありました。

 

 

 

 

自分のものって主張するのってどうなん?

 

自由に自由にって言っているのに、これって違うよね

 

囲うのは好きじゃないし

 

 

とか、あれこれ考えてしまっていました。

 

 

 

 

でも結局

上の「抜粋」にもあるように

区別したいという気持ちが強くて

 

ちゃんと調べて

同じ言葉に登録がないのを確認し

登録しました。

(弁理士さんにも調べていただきました)

 

 

 

 

 

 

オリジナルアート名を「商標登録しよう」と思って動いたのも

 

描いたアートをオラクルカードにしようと

東京のヴィジョナリーカンパニーさんでお話しをきかせていただき

1年かけて作ったのも

 

なんとなくの流れに

ストップをかけなかったからできたことだと思っています。

 

 

 


その後!

登録しておいてよかった

 

と思った出来事がありました。

 

 

 

どうしよう〜〜〜

と顔面蒼白になりましたけど

 

 

 

 

権利を持っているおかげで

守ることができました。

 

(詳しいことは言えませんが)

 

 

 

 

こんな記述もあります

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

企業の利益に貢献する財産とも言えます。

 

そして、

財産を守るためのものが「商標権」です。

 

商標権は、

商品やサービス(役務)について商標を独占的に使用することができる権利で、

その効力は、同じ商標や商品・サービスだけでなく、

類似する範囲にも及びます。

 

(政府広報オンラインより抜粋)

 

 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

 

 

そうです。

 

権利を主張するよりも

 

守るため

 

 

 

そして

 

「類似する範囲」というのも

気をつけないといけないですよ

 

 

 

 

 

 

 

最後まで読んでくださり

ありがとうございます

 

 

 

 

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