法律上効力のある遺言の内容(11)相続人の廃除や廃除の取り消し | エンディングノートの書き方

法律上効力のある遺言の内容(11)相続人の廃除や廃除の取り消し

遺言書には何を記載してもかまいません。


しかしながら、法律上、効力を有する遺言事項は 
限られています。


そこで、法律上効力のある遺言の内容について、

考察していきます。


第11回目は、「相続人の廃除や廃除の取り消し」

について。


日頃より、遺言者に対して、暴言や暴力をふるうなどの

虐待や侮辱などの理由で財産を相続させたくないとき、

相続人を廃除することができます。


その場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して、

「排除の申立」を行うことになります。


また、気が変わって、廃除していたのを取り消すことも

できます。


なお、相続人の廃除や廃除の取り消しは、遺言執行者に

よる執行を要するものです。


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