遺言書には何を記載してもかまいません。
しかしながら、法律上、効力を有する遺言事項は
限られています。
そこで、法律上効力のある遺言の内容について、
考察していきます。
第11回目は、「相続人の廃除や廃除の取り消し」
について。
日頃より、遺言者に対して、暴言や暴力をふるうなどの
虐待や侮辱などの理由で財産を相続させたくないとき、
相続人を廃除することができます。
その場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して、
「排除の申立」を行うことになります。
また、気が変わって、廃除していたのを取り消すことも
できます。
なお、相続人の廃除や廃除の取り消しは、遺言執行者に
よる執行を要するものです。