こんにちわ。
夜のとばりが降りてくるのが徐々に遅くなり春が近づきつつあるなと実感できるようになった今日この頃ですね。
さて今日の話題は生活保護に関して、おそらくほとんどの人が
「え~っ、そんなシステムがほんとにあるの??」
と思ってしまうびっくりの行政の支援策があるのでそれをお伝えしようと思います。
ご存知のように生活保護支援金というのは地域によって差があります。
これは当然ですね。
都心と僻地では基準となる生活費には大きな差が出ますからね。
さて、生活保護を受ける人にはそれぞれの事情があります。
大きく分けて
① やむを得ない事情で受けている人
②実はそれほど深刻な事情があるわけでもないのに
楽したいがために生活保護をだらだらと受けている人
③保護を受けながらなんとか自立を図りたいと仕事についている人
大きく分けてこんなところでしょうか。
さて、②の人と③の人では行政の評価も対応も全然違う
ということはご存知でしょうか。
③の姿勢を持っている人に対しては行政の方も、より自立を助けてあげよう
という姿勢になります。
具体的支援例
Aさんは仕事を全くしてないと10万円の保護を受けることができるとします。
けれどAさんはなんとか自立を図り職に就いて10万円の安定した収入を
得ることができるようになりました。
ここで行政の対応はどうでしょうか。
生活保護を打ち切ると思いますか?
ここでAさんには二つの選択肢があります。
1 世間体が悪いので生活保護を断る
2 生活保護を受け続ける
どちらも可能です。
さて、この時、Aさんへの生活保護費はどうなるでしょうか。
10万円の保護費をもらえるところに毎月10万円の給与収入。
差し引かれて保護費はなくなりますよね。
誰でもそう思います。
しかし、しかぁ~し、なのです。
行政はAさんの姿勢を高く評価しなんとか支援しようと
実は支援金が毎月出るのです。
計算方式はよくわかりませんが、この場合
2万前後の支援金が毎月出るのではないでしょうか。
それに医療費も無料だし、いいことづくめですよね。
ただ、毎月の安定して給与収入が20万とかなった場合は
さすがにどうなんでしょうね。
生活保護はいったん決まると、よほどのことがない限り
行政の方から打ち切ることはないようです。
ただし
生活保護を受けながら、こっそり仕事に就き
給与収入を報告しなかったりすると不正受給ということになり
かえって厳しい状況に追い込まれることになるので
素直に高い評価をもらった方が絶対得策です。
この支援策は各自治体により違いがあるかもしれません。
この記事は福岡市を例にとっています。