『持続化給付金』とは、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、国からの給付金です。
■給付額(※昨年1年間の売上からの減少分が上限となります)
・法人 200万円(最大)
・個人事業主100万円(最大)
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
■給付対象の主な要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思が
ある事業者。
3.法人の場合
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定め(資本金、出資総額)がない場合は、常時雇用する従業員の数が2000人
以下
4.その他
①2019年に創業した方や売上が一定期間の偏在している方などには特例があります。
■申請期間
令和2年度補正予算成立翌日から令和3年1月15日まで
■申請方法
持続化給付金の申請用ホームページ(※令和2年度補正予算成立後公表)
■申請必要書類
1.個人事業者
①2019年分確定申告書第一表の控え(収受日付印が押されているもの)及び青色申告
決算書控え(青色申告の場合)
②対象月の月間事業収入がわかるもの
③申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
④本人確認書類
⑤その他事務局が必要と認める書類
2.法人
①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人
事業概要説明書の控え(収受日付印が押されているもの)
②対象月の月間事業収入がわかるもの
③法人名義の振込先口座の通帳の写し
④その他事務局が必要と認める書類
上記記載内容に関する詳細は下記添付書類をご覧ください。(下記項目をクリックしてください。)
※最新情報については経産省ホームページの『新型コロナウイルス感染症関連』をご覧くださ