東日本大震災により甚大な被害を受けた中小企業者のうち,次のすべてに当てはまる方。
①卸売業,小売業,飲食業,運輸業,サービス業を営む方
②施設(事業の再開に必要な店舗,事務所,作業場等)が全壊又はそれに準じる大規模な被害を受けた方
③県内で事業を再開又は継続する方
次の2事業のうち,いずれか一つの補助事業を受けることができます。
(1)商店復旧支援補助金 → 被災した施設・設備を復旧して,事業再開・継続する場合
補助対象経費 | ①被災した施設・設備の解体撤去に要する経費 (ただし,住宅と施設が一体となっている場合は,施設に係る部分のみを補助対象とする。) ②被災した施設の修復・建替に要する経費 (ただし,住宅と施設が一体となっている場合は,施設に係る部分のみを補助対象とする。) ③被災した設備の修繕・入替に要する経費 ④施設・設備に付帯する工事に要する経費 (共通事項) 他の事業者に貸与することを目的とする施設及び設備は除く。 |
補助率 | 2分の1以内 |
補助限度額 | 上限300万円 下限100万円 |
(2)商業活動再開支援補助金 → 被災した施設・設備とは別の施設・設備を確保して,事業再開・継続する場合
補助対象経費 | ①施設の確保に要する経費 ※施設の復旧,土地の取得・復旧に要する経費は除く。 ※敷金,礼金,保証金等慣行による経費は除く。 ※住宅と施設が一体となっている場合は,施設に係る部分のみを補助対象とする。 ②設備の確保に要する経費 ③施設及び設備に付帯する工事に要する経費 ④その他施設及び設備に係る経費で知事が適当と認めるもの。 (共通事項) 他の事業者に貸与することを目的とする施設及び設備は除く。 |
補助率 | 2分の1以内 |
補助限度額 | 上限300万円(借上部分のみ,最長24ヶ月間まで補助する。) 下限100万円 |
詳細、申請書等は宮城県ホームページに掲載さています。 →宮城県ホームページ