東日本大震災により甚大な被害を受けた中小企業者のうち,次のすべてに当てはまる方。

 ①卸売業,小売業,飲食業,運輸業,サービス業を営む方
 ②施設(事業の再開に必要な店舗,事務所,作業場等)が全壊又はそれに準じる大規模な被害を受けた方
 ③県内で事業を再開又は継続する方


次の2事業のうち,いずれか一つの補助事業を受けることができます。

 (1)商店復旧支援補助金  → 被災した施設・設備を復旧して,事業再開・継続する場合

補助対象経費 ①被災した施設・設備の解体撤去に要する経費
(ただし,住宅と施設が一体となっている場合は,施設に係る部分のみを補助対象とする。)
②被災した施設の修復・建替に要する経費
(ただし,住宅と施設が一体となっている場合は,施設に係る部分のみを補助対象とする。)
③被災した設備の修繕・入替に要する経費
④施設・設備に付帯する工事に要する経費
(共通事項)
 他の事業者に貸与することを目的とする施設及び設備は除く。
補助率 2分の1以内
補助限度額 上限300万円
下限100万円

 (2)商業活動再開支援補助金  → 被災した施設・設備とは別の施設・設備を確保して,事業再開・継続する場合    

補助対象経費 ①施設の確保に要する経費
 ※施設の復旧,土地の取得・復旧に要する経費は除く。
 ※敷金,礼金,保証金等慣行による経費は除く。
 ※住宅と施設が一体となっている場合は,施設に係る部分のみを補助対象とする。
②設備の確保に要する経費
③施設及び設備に付帯する工事に要する経費
④その他施設及び設備に係る経費で知事が適当と認めるもの。
(共通事項)
 他の事業者に貸与することを目的とする施設及び設備は除く。
補助率 2分の1以内
補助限度額 上限300万円(借上部分のみ,最長24ヶ月間まで補助する。)
下限100万円



詳細、申請書等は宮城県ホームページに掲載さています。 →宮城県ホームページ