今期も残りあとわずか…

先日、処遇改善等加算Ⅰの人事院勧告分の+パーセント復活のお話をしました。

処遇改善等加算申請書や実績報告書を作成されている方は特にご存じかと思いますが、

人事院勧告分は、その申請書や実績報告書にある、賃金改善明細書(職員別)の「人件費の改定状況部分」のことです。

令和4年度は、プラス1.2%です。本当は2.1%ですが、先にマイナス0.9%にしているから、プラス1.2%なのです。

ですので、今年度3月にマイナス0.9%に対応すべく一旦調整するため、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の補助金の、⑧補助見込額(国家公務員給与改定対応部分)を戻すことによって、この1.2%になるのです。

通知にあるとおり、自治体さんが「今般の改定の影響額を算定し、各施設・事業者にすみやかに周知すること。」になっているのですが、自治体さんに連絡すると、対応はまちまちです。

これは、ある意味、仕方がないのかもしれません。

今年度においては、処遇改善等加算Ⅰや人事院勧告分を計算するのに、あらゆる要素が多過ぎました。

①臨時特例補助金の、国家公務員給与改定対応部分の同額を減額すること
②令和5年2月20日施行という年度末近くで、公定価格単価が施行されたこと
③それに伴う、自治体独自の各加算の対応で、3月委託費給付費の請求書式などが遅れたこと

などなどです。

そもそも、人事院勧告分を計算しようと思うと、令和4年度公定価格に対応していないと、金額は出せないのです。

最初から金額の明示や周知をしないところもあるそうですが…

処遇Ⅰの残額を出さず、今年度までに人事院勧告分を付与しようと思うと、

3月の期末賞与での付与がもう難しい園さんは、3月実績の4月支給分給与で出さないといけませんね。

 

制度をよりよくしようと国が動くと、園さんは対応するのに本当に大変だったりします。これはどうしたものか…

保育園・幼稚園・認定こども園、保育従事者の皆さんに、今後も様々な情報を伝えていけたらいいなと思っています。

長くなりましたので、次回に続きます…