消費税が増税されて今日で半月経ちました。
そこで今日は4月に悩みやすい消費税の問題を楽しく?クイズ形式でご紹介します。
Let's try!

難易度★☆☆☆☆
Q1. 当社は建築資材の卸売業を営んでおりますが、毎月20日で締めて得意先に請求しています。4月20日締めの請求書に適用する消費税率は何%になりますか

A1. 商品の引き渡し時期により適用される消費税率が変わってきます。
  4月20日の請求書においては
  3月21日~3月31日までに引き渡した商品の売り上げに関しては5%
  4月1日~ 4月20日までに引き渡した商品の売上については8%
の消費税率が適用されます。

これは簡単だったんじゃないでしょうか?
では次もはりきってどうぞ^^

難易度★★☆☆☆
Q2. 3月中に仕入れた商品を4月に売った場合、仕入時は消費税が5%、売上時は8%になってしまいますが、それでよろしいのでしょうか?

A2.それで構いません。消費税は売った方と買った方が同じ税率で処理をすることが原則です。仕入れた時はそれを売った方も5%で計算しています。仕入れた貴社も5%で仕入税額控除をし、整合性が取れています。販売も同様に整合性が取れています。
貴社の仕入と売上の消費税率が必ずしもひも付きになるわけではない、ことをご理解ください。

なるほど。
「消費税は売った方と買った方が同じ税率で処理をすることが原則」=これが分かっていると迷いませんね。
最後の問題は商売上よくある事例だと思います。

難易度★★★☆☆
Q3.4月1日に仕入先であるB社から商品が納入されましたが、請求書の消費税率が5%になっています。B社に問い合わせたところ、B社の出荷日は3月31日となっているため5%になるとのことでした。当社の仕入はあくまでも4月1日ですが、この場合何%で処理すればいいのでしょうか?

A3.この場合は5%で処理することになります。この資産の譲渡等はB社が貴社に対して行った4月1日(施行日)前の譲渡と判断されますので旧税率が適用されます。

いかがでしたか?
4月は消費税の処理でいろいろ悩むことも多いと思います。
ご不明な点がありましたら、上下町商工会までお気軽にお問い合わせください。

(投稿 ジャスミン)