明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

さっそくですが、年末調整の時期がやってきました。
従業員さんは、事業所へ年末調整に必要な扶養控除等申告書及び生命保険料等の証明書などをすでに提出されていますね。

その書類を元に、事業主は本年度中の納めなければいけない税額を計算します。
この手続きを「年末調整」といいます。

昨年と比べて変わった点は、復興特別所得税を源泉徴収すること

これは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法です。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納付期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
(源泉徴収税額表の税額には復興特別所得税相当額が含まれています。)

【源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限】
●納期の特例の承認を受けていない場合
 給料や報酬などを支払った月の翌月10日
●納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限ります。)
1月から6月までの分・・・7月10日
7月から12月までの分・・・翌年の1月20日


年末調整に必要な書類が不足した場合は、商工会にありますのでご利用ください。

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