消費者としてもの申す!

消費者としてもの申す!

私たちが普段、消費者として生活していて、腹の立つこと、おかしいと思うことはありませんか?

私たちは「客」として、金を払う立場なのです。納得のいかないことは声を大にして発言していけばよいのです。

そんなお話しを、紹介していこうと思います。

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このブログをごらんの皆さん。
(と言っても、まだ始めたばかりなので、そう多くいらっしゃらないと思いますが。)

皆さんは、NHKとの受信契約を結ばれていらっしゃいますか?
受信料をお支払いになっていますか?

つい先日、私の家にもNHKの集金人(正確には、NHKが委託した会社の社員)が訪れ、ちょっとしたトラブルになりました。
そのお話を…



平日の夜8時30分頃予期しない来客がありました。
出てみると、NHKの身分証を首からぶら下げた50代前後の男性が玄関前に立っておりました。

※ちなみに私は、譲られた超古いテレビを所有しておりますが、テレビ番組は全く見ておりません。
時間の無駄ですし、見たいと思うテレビ番組もありません。
ニュースは、インターネットがあれば事足ります。
このテレビは、ビデオ・DVD観賞用として使用しており、当然、アンテナへのケーブルも接続されておりません。

このようなことを盾に、数年前のプロデューサーによる横領事件を引き合いに出しながら、契約するつもりがない、受信料を支払う意志のないことを伝えました。

すると彼は何を思ったのか、「あんただって小さい頃ラジオ体操をしただろう。あれだってNHKが放送しているんだ」
とか、
「テレビを見ないなんて…インターネットだけじゃだめでしょ」
などと言い、私の私生活にまで文句をつけてきたのです。

業を煮やした私は、放送法(平成17年11月2日法律第107号)32条を根拠として受信契約を拒否しました。


~抜粋~
放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


だが彼は、その論点に一切触れることなく、
「偉そうなことを言うのは払うものを払ってからにしろ!」
と、捨て台詞を吐き、我が家を後にしました。

この言葉にカチンと来た私は、彼の後を追いかけ、彼の名を聞こうとしましたが、名を名乗ることなく、夜のしじまへ消えました。

つづく…


皆さん。
消費者としての尊厳を傷つけられてはいませんか?

と、書き出しはちょっと大げさですが…

「こちらは、金を払っている客なのに、このぞんざいな扱いは何だ!」

とか、

「しつこいセールスがいて困る」

等々、日常生活に於いて、消費に関わる様々なトラブルを経験されていると思います。
私もその一人です。

この世の中で生活していく以上、消費を前提とした経済行為をなくすことはできません。
かといって、納得のいかないまま放置していては、我々消費者としても、供給する側に於いても、健全な事とはいえません。

私は、性格的に、いい加減なこと、間違ったことをされて、黙ってはいられない性格です。

このブログを通して、そのような事例を紹介していこうと思います。

対象は、大手メーカー、大手小売店などがメインとなるでしょうが、行政サービスを提供するという意味では、我々国民は「客」です。地方自治体や役所などもその対象となるでしょう。

基本的には「弱い物いじめ」はしません。個人商店などは(あまり利用はしませんが)対象外です。
ですが、個人が運営している「悪徳業者(架空請求業者など)」は別です。
徹底的にこの場で糾弾したいと思います。

※ちなみに、私はクレーマーではありません。納得のいかないことを、消費者の権利として「納得がいかない」と正々堂々と述べているだけです。
その点、誤解をなさらぬように…