こんにちは、税理士の正垣です。
「令和8年度改正所得税法」解説シリーズの第2回目です。
今回のテーマは、「配偶者控除・扶養控除の判定ライン引き上げ(年収目安136万円へ)」と、「マイカー通勤手当・駐車場代の非課税枠拡充」です。
パートやアルバイトのスタッフを雇用している経営者様や、ご家族を扶養に入れている会社員の方は必見です。
📊 納税者の約8割に恩恵!年収665万円以下が手厚い減税に
今回の改正は「手取りアップ」と「賃上げの後押し」を目的に設計されており、合計所得金額489万円以下(給与年収換算で約665万円以下)の控除額が最も大きくなっています。
国税庁の統計による平均給与(478万円)をカバーしており、働く人の約8割が減税の恩恵を受けると試算されています。
🔍 配偶者控除・扶養控除の年収目安が「136万円」へ!
基礎控除と給与所得控除が見直されたことに伴い、家族を扶養に入れる際の要件も引き上げられました。
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【配偶者控除・扶養控除】
合計所得金額:58万円以下 ➔ 62万円以下
(給与年収の目安:従来の123万円以下 ➔ 136万円以下に拡大!)
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【ひとり親控除】
子の合計所得金額:58万円以下 ➔ 62万円以下(給与目安:136万円以下)
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【勤労学生控除】
本人の合計所得金額:85万円以下 ➔ 89万円以下(給与目安:従来の150万円以下 ➔ 163万円以下に拡大!)
これにより、「扶養から外れないようにシフトをセーブしていたパート・学生さん」が、より多く働ける環境が整いました。
🚗 マイカー通勤者必見!通勤手当の非課税枠拡充&駐車場代も非課税に
令和8年4月1日以後に支給される通勤手当から、マイカーや自転車通勤者の非課税限度額が引き上げられました。
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長距離通勤の非課税限度額がアップ
片道55km以上〜95km以上の区分で限度額が拡大され、片道95km以上では月額最高66,400円まで非課税となります。
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新設!駐車場代の上乗せ特例
会社周辺の駐車場を利用するマイカー通勤者について、1か月あたり上限5,000円までの駐車場代が通勤手当の非課税限度額に上乗せできるようになりました。
対象となる従業員がいる事業所では、毎月の給与計算や源泉徴収の設定見直しが必要となります。
次回【第3回】は、「社会保険の年収106万・130万の壁との違い」や「配偶者特別控除の段階的縮小ライン」を総まとめします。
「自社の給与計算ソフトの設定はどうすべきか」「扶養の手続きで迷っている」など、気になる点はぜひコメント欄でお知らせください!
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