こんにちは、税理士の正垣です。

「令和8年度改正所得税法」解説シリーズの第2回目です。

今回のテーマは、「配偶者控除・扶養控除の判定ライン引き上げ(年収目安136万円へ)」と、「マイカー通勤手当・駐車場代の非課税枠拡充」です。

パートやアルバイトのスタッフを雇用している経営者様や、ご家族を扶養に入れている会社員の方は必見です。

📊 納税者の約8割に恩恵!年収665万円以下が手厚い減税に

今回の改正は「手取りアップ」と「賃上げの後押し」を目的に設計されており、合計所得金額489万円以下(給与年収換算で約665万円以下)の控除額が最も大きくなっています。

国税庁の統計による平均給与(478万円)をカバーしており、働く人の約8割が減税の恩恵を受けると試算されています。

🔍 配偶者控除・扶養控除の年収目安が「136万円」へ!

基礎控除と給与所得控除が見直されたことに伴い、家族を扶養に入れる際の要件も引き上げられました。

  • 【配偶者控除・扶養控除】

     

    合計所得金額:58万円以下 ➔ 62万円以下

     

    (給与年収の目安:従来の123万円以下 ➔ 136万円以下に拡大!)

  • 【ひとり親控除】

     

    子の合計所得金額:58万円以下 ➔ 62万円以下(給与目安:136万円以下)

  • 【勤労学生控除】

     

    本人の合計所得金額:85万円以下 ➔ 89万円以下(給与目安:従来の150万円以下 ➔ 163万円以下に拡大!)

これにより、「扶養から外れないようにシフトをセーブしていたパート・学生さん」が、より多く働ける環境が整いました。

🚗 マイカー通勤者必見!通勤手当の非課税枠拡充&駐車場代も非課税に

令和8年4月1日以後に支給される通勤手当から、マイカーや自転車通勤者の非課税限度額が引き上げられました。

  • 長距離通勤の非課税限度額がアップ

     

    片道55km以上〜95km以上の区分で限度額が拡大され、片道95km以上では月額最高66,400円まで非課税となります。

  • 新設!駐車場代の上乗せ特例

     

    会社周辺の駐車場を利用するマイカー通勤者について、1か月あたり上限5,000円までの駐車場代が通勤手当の非課税限度額に上乗せできるようになりました。

対象となる従業員がいる事業所では、毎月の給与計算や源泉徴収の設定見直しが必要となります。

次回【第3回】は、「社会保険の年収106万・130万の壁との違い」や「配偶者特別控除の段階的縮小ライン」を総まとめします。

「自社の給与計算ソフトの設定はどうすべきか」「扶養の手続きで迷っている」など、気になる点はぜひコメント欄でお知らせください!

たくさんのコメントをお待ちしております!

こんにちは、税理士の正垣です。

今回は、2年連続の大幅見直しとなった「令和8年度改正所得税法」について、全3回に分けて分かりやすく解説していきます。

第1回目のテーマは、「所得税がかからない年収が160万円から『178万円』へ引き上げられた仕組みと内訳」です。

社員やパートさんの給与改定・ベースアップを検討されている経営者様は必見の内容です。

📊 所得税ゼロのラインが「年収178万円」へ拡大!

令和7年分では「年収160万円まで」とされていた所得税の非課税枠が、令和8年分・令和9年分からは「年収178万円まで」へと拡大されます。

この引き上げは、「基礎控除」と「給与所得控除」の両方が見直されたことによるものです。

  • 【改正前(令和7年分):年収160万円】

     

    基礎控除95万円 + 給与所得控除65万円 = 160万円

  • 【改正後(令和8・9年分):年収178万円】

     

    基礎控除104万円 + 給与所得控除74万円 = 178万円(+18万円拡大!)

     

🔍 控除引き上げの内訳(本則+特例)

今回の改正は、「ずっと続く本則」と「2年間限定の特例上乗せ」の組み合わせになっています。

  1. 基礎控除:最大104万円

     

    ・本則(恒久):58万円 ➔ 62万円(+4万円) ・特例(R8・R9年分):所得に応じて最大42万円を上乗せ ➔ 合計所得金額132万円以下の場合、合計104万円が控除されます。

  2. 給与所得控除の最低保障額:74万円

     

    ・本則(恒久):65万円 ➔ 69万円(+4万円) ・特例(R8・R9年分):5万円をさらに上乗せ ➔ 最低保障額が合計74万円に引き上がります(給与収入190万円以下)。

注目!物価上昇に連動して「2年ごとに見直す」新ルール

今回の改正における大きな特徴が、「基礎控除額等を2年ごとに見直す基本方針」が定められた点です。

直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を反映させて基礎控除や給与所得控除を自動調整し、その年の年末調整から適用する仕組みとなりました。

物価高に応じて税負担を適切に軽減し、「手取りアップ」と「働き控えの解消」を強力に後押しする内容となっています。

次回【第2回】は、「配偶者控除・扶養控除の要件緩和(年収目安136万円へ)とマイカー通勤手当の非課税枠拡充」について詳しくお届けします。

「自社の賃上げ設計にどう活かすべきか」「年末調整の準備をどう進めるか」など、気になる点はぜひコメント欄で教えてください!

たくさんのコメントをお待ちしております!

こんにちは、税理士の正垣です。

今回は、夫から貰ったお金のせいで、夫が滞納した税金を妻が代わりに払わされることになった恐ろしい最新裁決事例をご紹介します。

テーマは「家族間の金銭交付と、国税徴収法第39条(第二次納税義務)」です。

📊 事案の概要:夫から届いた2,000万円…数年後に税務署がやってきた!

別居中の夫から「子どもの将来の教育資金(留学や進学のため)」として2,000万円の送金を受けた妻(請求人)。

その後、夫婦は離婚。 さらに元夫は数千万円の税金(所得税等)を滞納したまま亡くなり、遺族も相続放棄をしたため、元夫の財産からは税金が回収できなくなりました。

そこで税務署が目をつけたのが、過去に妻へ送金された「2,000万円」でした。

税務署「税金を払わずに妻へ2,000万円をタダで渡した(無償譲渡)せいで税金が取れなくなった!妻が代わりに2,000万円分の税金を払いなさい!(第二次納税義務)」

🔍 妻の主張 vs 審判所の判定
  • 妻の主張: 「夫から貰った2,000万円は、将来の生活費や子どもの学費(婚姻費用)の前払いだ!親族間で生活費を渡すのは当たり前で『無償譲渡』じゃない!代わりに税金を払うなんて納得いかない!」

  • 国税不服審判所の結論: 「無償譲渡にあたる(妻の完全敗訴)」

審判所は税法上の「生活費」の範囲を厳しく判定しました。

  1. 毎月の生活費とは別のお金: 毎月約35万円の生活費が送金されていた上での2,000万円であり、送金時点で具体的に学費の支払いが発生していたわけではない。

  2. 「将来のための蓄え」はダメ: いくら家族であっても、具体的予定のない将来の支出のための「貯蓄目的の送金」は社会通念上相当な生活費とは認められない。

  3. 結論: 2,000万円の送金は単なる「財産の無償譲渡(贈与)」であり、それにより夫の税金が回収不能になった以上、妻が第二次納税義務を負うのは当然である。

🏁 まとめ

税法では「生活費や学費」として渡すお金は非課税であり、第二次納税義務の対象からも除外されます。

しかし、「将来のためにまとめてドカンと渡す」となると、生活費ではなく単なる「財産の移転(無償譲渡)」と判定されてしまいます。

万が一、相手が税金を滞納した際に自分まで巻き込まれてしまうリスクがあるため、家族間の資金移動であっても注意が必要です。

「家族間の一括送金がこんなリスクになるなんて…」「税務署の第二次納税義務の追及が凄まじい」など、皆さんのご意見や感想をぜひコメント欄でお寄せください!

たくさんのコメントをお待ちしております!

こんにちは、税理士の正垣です。

今回は、相続直前に行った「非上場株式の株価引下げ対策」が、税務署と審判所にバッサリ否定された恐ろしい最新裁決事例をご紹介します。

テーマは「非上場株式の評価額引下げ対策と、評価通達総則6項(伝家の宝刀)の適用」です。

📊 事案の概要:直前に決算期を変更して株価を10億円引き下げ!

祖母(被相続人)から不動産管理会社などの株式を相続した孫(請求人)。

相続発生の直前、被相続人の容態が悪化したタイミングで、会社は2つの施策を行いました。

  1. 臨時の配当金を支払う

     

  2. 決算期(事業年度)を突然変更する

     

この2つを行ったことで、会社の評価区分が変わり、株価の計算に「類似業種比準方式」を使えるようになりました。 結果、株価は約34億円から約21億円へと、一気に10億円以上も下がったのです。

しかし、税務調査に入った税務署はこれを見逃しませんでした。

「意図的な株価引き下げであり、通達通りの計算は不適当だ!『総則6項』を適用し、時価(約40.6億円)で再評価して追徴課税します!」

 

🔍 納税者の主張 vs 審判所の判定
  • 納税者の主張:

     

    「決算期変更や配当は事業上の都合で前から決まっていた!節税目的ではないのだから、通達通りの計算(約21億円)を認めてくれ!」

  • 国税不服審判所の結論:

     

    「税務署の主張が正しい(納税者の完全敗訴)」

     

決定的な証拠となったのは、相談に乗っていた「銀行の行員が作成していた顧客管理システム(CRM)の面談記録」でした。

  1. 銀行の記録に「節税スキーム」が丸見え:

     

    行員の記録には「容態が悪化したため、決算期変更と配当で株価を10億円下げる対策にチャレンジする」といった経緯が日付入りで克明に残されていた。

  2. 不公平な租税回避と認定:

    税負担の軽減を狙って意図的に行った施策であることは明白であり、これを通達通り認めると他の納税者との不均衡(不公平)が生じるため、総則6項の適用は適法である。

🏁 まとめ

税理士や銀行と一緒に組み立てた「完璧に見えた株価引下げスキーム」であっても、打ち合わせの記録やCRMの履歴から「節税目的」が暴かれてしまえば、総則6項で一発否認されてしまいます。

実態を伴わない直前の駆け込み節税がいかに危険かを示す、非常に重要な裁決です。

「銀行の面談メモまでチェックされるのは恐ろしい…」「駆け込みの評価対策リスクが高すぎますね」など、皆さんのご意見や感想をぜひコメント欄でお寄せください!

たくさんのコメントをお待ちしております!

こんにちは、税理士の正垣です。

今回は、相続直前に行った「非上場株式の株価引下げ対策」が、税務署と審判所にバッサリ否定された恐ろしい最新裁決事例をご紹介します。

テーマは「非上場株式の評価額引下げ対策と、評価通達総則6項(伝家の宝刀)の適用」です。

📊 事案の概要:直前に決算期を変更して株価を10億円引き下げ!

祖母(被相続人)から不動産管理会社などの株式を相続した孫(請求人)。

相続発生の直前、被相続人の容態が悪化したタイミングで、会社は2つの施策を行いました。

  1. 臨時の配当金を支払う

     

  2. 決算期(事業年度)を突然変更する

     

この2つを行ったことで、会社の評価区分が変わり、株価の計算に「類似業種比準方式」を使えるようになりました。 結果、株価は約34億円から約21億円へと、一気に10億円以上も下がったのです。

しかし、税務調査に入った税務署はこれを見逃しませんでした。

「意図的な株価引き下げであり、通達通りの計算は不適当だ!『総則6項』を適用し、時価(約40.6億円)で再評価して追徴課税します!」

 

🔍 納税者の主張 vs 審判所の判定
  • 納税者の主張:

     

    「決算期変更や配当は事業上の都合で前から決まっていた!節税目的ではないのだから、通達通りの計算(約21億円)を認めてくれ!」

  • 国税不服審判所の結論:

     

    「税務署の主張が正しい(納税者の完全敗訴)」

     

決定的な証拠となったのは、相談に乗っていた「銀行の行員が作成していた顧客管理システム(CRM)の面談記録」でした。

  1. 銀行の記録に「節税スキーム」が丸見え:

     

    行員の記録には「容態が悪化したため、決算期変更と配当で株価を10億円下げる対策にチャレンジする」といった経緯が日付入りで克明に残されていた。

  2. 不公平な租税回避と認定:

    税負担の軽減を狙って意図的に行った施策であることは明白であり、これを通達通り認めると他の納税者との不均衡(不公平)が生じるため、総則6項の適用は適法である。

🏁 まとめ

税理士や銀行と一緒に組み立てた「完璧に見えた株価引下げスキーム」であっても、打ち合わせの記録やCRMの履歴から「節税目的」が暴かれてしまえば、総則6項で一発否認されてしまいます。

実態を伴わない直前の駆け込み節税がいかに危険かを示す、非常に重要な裁決です。

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こんにちは、税理士の正垣です。

今回は、海外子会社を使ったグループ再編・配当スキームをめぐり、国税局(税務署)の強引な追徴課税を破って会社側が逆転勝訴した最新裁決事例をご紹介します。

テーマは「オランダ財団・預託証券(DR)スキームと、信託実質課税(法人税法12条1項)の適用」です。

📊 事案の概要:海外財団経由の巨額配当を国税が狙い撃ち!

日本企業の海外子会社グループが、オランダの財団に子会社株式を拠出し、代わりに預託証券(DR)を受け取る仕組みを作りました。

このDRを保有する子会社(英領マン島)が約8,600万ドルの配当を受け取った際、日本の親会社は「タックスヘイブン対策税制」の計算上、これは「子会社からの配当」にあたるとして配当控除を行い、申告しました。

ところが税務調査に入った税務署はこれを全否定します。

「オランダ財団のスキームは日本の信託ではない!株主は財団だから、子会社からの配当としては認めない!さらに合算税制に信託の通則(法人税法12条)は使えない!」

税務署は多額の更正処分(追徴課税)を行ってきましたが、会社側は到底納得できず不服申立てを行いました。

🔍 税務署の主張 vs 審判所の判定
  • 税務署の主張:

    「海外の契約は信託法上の信託ではない!また、タックスヘイブン対策税制のルールの中に『信託実質課税(法人税法12条)を適用する』と明記されていないから、実質的な株主とみなすことはできない!」

  • 不服審判所の結論:

    「税務署の処分を取り消す!(会社側の逆転勝利)」

審判所は税法の基本原理に立ち返り、税務署の論理を完全に論破しました。

  1. 外国のスキームも日本の信託と同等:

    オランダ財団とDRの契約は、日本の信託法における「財産の移転・目的・管理義務」を満たしており、法人税法12条1項の「信託(受益者等課税信託)」にあたる。

  2. 特別法に規定がなくても一般法が当然に適用される:

    タックスヘイブン対策税制(特別法)に別段の阻害規定がない以上、法人税法(一般法)12条1項のルールが当然に適用される。

  3. 結論:

    DRの保有者(実質的な受益者)が株式を直接保有して配当を受けたものとみなされるため、配当控除が認められる。

🏁 まとめ

税務署は「明文の規定がない」「海外の特殊な形態だ」として税金を取ろうとしましたが、審判所は「経済的実態が信託であり、税法の基本ルールの通り一般法(法人税法12条)が適用される」と極めて当たり前で合理的な判断を下しました。

高度な国際税務であっても、最後は「法律の基本原則と実態」が勝負を決めるということを証明した素晴らしい裁決です。

「国税の理屈っぽさをバッサリ切った良裁決!」「海外スキームの実質判定は勉強になる」など、皆さんのご意見や感想をぜひコメント欄でお寄せください!

たくさんのコメントをお待ちしております!

こんにちは、税理士の正垣です。

今回は、不動産を売却した際によくある「固定資産税の日割り清算」をめぐり、売主と税務署が争った最新裁決事例をご紹介します。

テーマは「未経過固定資産税等相当額の譲渡所得総収入金額への算入」です。

📊 事案の概要:買主から貰った「固定資産税の清算金」は収入?

土地建物を売却した納税者(請求人)。

不動産売買の慣習に従い、引渡日以降(4月5日〜12月31日)の「固定資産税・都市計画税」に相当する金額を、買主から清算金として受領しました。

後日、譲渡所得の申告を行う際、売主は次のように考えました。

「このお金は、自分が代わりに払った固定資産税を買主に精算してもらった『立替金の返還』だ。だから不動産の売買代金(譲渡収入)には含まれない!」

 

しかし税務署はこれを見逃さず、「清算金も譲渡収入(総収入金額)に含めて申告し直してください」と更正処分を行いました。

🔍 売主の主張 vs 審判所の判定
  • 売主の主張:

     

    「固定資産税は買主と日割り計算で清算するのが業界の常識だ。本来買主が負担すべき税金を立て替えていただけなのだから売買代金ではない。税金にさらに税金を課すのはおかしい!」

  • 国税不服審判所の結論:

     

    「清算金は売買代金の一部(売主の完全敗訴)」

     

審判所は地方税法の原則に基づき、売主の理屈を退けました。

  1. 納税義務は1月1日時点の所有者だけ:

     

    固定資産税の納税義務者は「1月1日時点の登記所有者」のみ。年度途中で売却しても、買主に税務上の納税義務が生まれるわけではない。

  2. 立替ではなく「契約上の対価」:

     

    買主には元々税金の納税義務がないため、「立替」という概念自体が成り立たない。売買契約で「清算金を払う」と合意したのは、実質的な不動産購入代金の上乗せである。

  3. 結論:

     

    受領した未経過固定資産税相当額は、名目がどうあれ「譲渡対価の一部」であり、譲渡所得の総収入金額に算入しなければならない。

🏁 まとめ

「固定資産税の清算金」という名前がついていても、税金の世界では「不動産本体の売買代金の一部」として扱われます。

これを譲渡収入から除外して申告してしまうと、追徴課税や過少申告加算税の対象になってしまいますので、不動産売却の際は十分にご注意ください。

「慣行と税法のギャップが恐ろしい…」「申告時に見落としがちなポイントですね」など、皆さんのご意見や感想をぜひコメント欄でお寄せください!

たくさんのコメントをお待ちしております!

こんにちは、税理士の正垣です。

今回は、令和8年10月1日から実施される「インボイス制度の経過措置見直し(令和8年10月改正)」について分かりやすく解説します。

免税事業者との取引がある企業様や、「2割特例」を使って申告している個人事業者様は必見の内容です。

📊 買い手(全事業者)のルール変更:80%控除が「70%控除」へ

免税事業者等からの仕入れについて、これまで認められていた「仕入税額相当額の80%控除」が、令和8年10月1日より「70%控除」へ変更されます。

たとえば、免税事業者から税込33,000円(消費税3,000円)を仕入れた場合:

  • 80%控除(これまで): 控除額2,400円 ➔ 納付額2,600円

  • 70%控除(改正後): 控除額2,100円 ➔ 納付額2,900円(負担増)

さらに、1つの免税事業者からの仕入上限額も「年間10億円」から「年間1億円」に引き下げとなります。

売り手(小規模個人事業者)のルール変更:2割特例から「3割特例」へ

インボイス発行事業者となった小規模事業者の負担を抑える「2割特例」は、令和8年9月30日で終了します。

令和9年分・令和10年分の個人事業者に限り、売上税額の3割を納付する「3割特例」が新たに設けられます(※法人は対象外となり、本則課税か簡易課税を選択)。

🏁 簡易課税制度への移行も要チェック!

特例期間の終了に伴い「簡易課税制度」へ移行する場合、届出書の提出期限が「その期の確定申告期限まで」に緩和される特例措置も用意されています。

「自社は本則・簡易・特例のどれが得なのか?」を今のうちに試算しておくことが大切です。

制度改正に関する疑問やご相談がありましたら、ぜひコメント欄でお知らせください!

決算期が近づくと、「税金を払いたくないから何か買えるものはないか?」と慌てて高級車を買ったり、パソコンを買い替えたり、生命保険に加入したりしていませんか?

一見、賢い節税対策に見えますが、実はこれ**「会社から現金を奪う最悪の節税」**です!

今回は、多くの経営者がハマる「使う節税」の罠と、本当に会社を強くする「残す節税」について分かりやすく解説します。


😱 100万円使って30万円節税…の手残りは「マイナス70万」!

具体的な数字で考えてみましょう。

会社の利益が出ていて、税金を減らすために決算直前に100万円の機材を購入したとします。 法人税率を約30%とすると、100万円を経費にすることで税金は30万円安くなります。

「30万円も節税できた!」と喜ぶ経営者の方が多いのですが、落ち着いてお金の流れを見てみてください。

・節税できた金額:+30万円 ・支出した金額:−100万円 ・手元の現金残高:−70万円!

そうです。税金は30万円減りましたが、会社の手元からは70万円の現金が消えてなくなっているのです。

これが「使う節税(支出型節税)」の恐ろしい落とし穴です。


💡 賢い社長が実践する「残す節税」とは?

本当に財務が強い会社の社長は、不要な買い物をして現金を減らすような節税は一切しません。

お金を支出して税金を減らすのではなく、**合法的な制度を活用して「会社と社長個人の手元にお金を残す」節税(残す節税)**を実践しています。

代表的な「残す節税」の仕組みを3つご紹介します。

  1. 旅費規程による出張日当 日帰りや近場移動でも日当を支給し、会社は経費化、個人は無税で現金を受け取る。

  2. 役員社宅制度の活用 役員が住む賃貸マンションの家賃の大部分(約50%〜80%以上)を会社の経費として計上する。

  3. 役員報酬と社会保険料の最適化 個人にかかる所得税・住民税・社会保険料と、法人税のバランスを最適に設計する。


🏁 まとめ:税金を減らすのではなく「現金」を残そう

会社の経営で最も大切なのは「税金を1円でも減らすこと」ではなく、**「手元にどれだけキャッシュを残せるか」**です。

決算直前の無駄な買い物を今すぐストップし、会社と個人にお金を遺す「残す節税」の仕組みへ今すぐ切り替えていきましょう!

こんにちは!

「出張って、遠くへ行ってホテルに宿泊することでしょう?」と思っていませんか?

もしそう思われているなら、年間数百万円レベルの手元キャッシュをドブに捨てている可能性があります!

実は、税法上に「何キロ以上移動しなければ出張にならない」とか「宿泊が必須」といった一律の法律ルールは存在しません。

今回は、日帰りや近場の業務移動でも合法的に「出張日当」を受け取り、会社と社長個人の手残りキャッシュを爆増させる**「旅費規程」の活用術**をご紹介します!


🚄 「泊まりがないと出張じゃない」という大勘違い

一般的なイメージとして「遠方+宿泊=出張」と捉えられがちですが、出張の定義はそれぞれの会社が自社のルール(旅費規程)で決めて良いことになっています。

例えば、 ・「移動距離〇km以上」 ・「移動時間〇時間以上」 ・「指定エリア外への訪問」 などを自社の旅費規程で正しく定義しておけば、近場の現場訪問や日帰りの取引先回りであっても、立派な「出張」として扱えます。


💰 旅費規程がもたらすトリプル節税効果

旅費規程を導入し、出張日当を支給すると以下のような強力なメリットが生まれます。

  1. 役員個人:全額「非課税」(所得税・住民税ゼロ!) 会社から支給される出張日当は、個人の給料(所得)とはみなされないため、税金も社会保険料も一切かからずに個人のポケットに入ります。

  2. 法人側:全額「損金(経費)」計上 会社が支払った日当は全額が経費(損金)になるため、会社の法人税を大幅に削減できます。

  3. 消費税:納付額の軽減 出張日当は「課税仕入れ」扱いとなるため、会社が納める消費税まで安くなります。


⚠️ ネットのテンプレ丸写しは一発否認!?運用ミスの罠

ただし、旅費規程には大きな注意点があります。

ネットで拾ってきたテンプレートをそのままコピーして名前を変えただけでは、税務調査が入った際に「実態が伴っていない」「金額が高すぎる」として一発で否認されます。

税務調査で否認されないためのポイントは以下の2点です。 ・合理的金額の設定:同規模の他社相場や役職に見合った日当額に設定すること ・出張報告書(記録)の保管:いつ・どこへ・何の目的で行ったかの記録を残すこと


🏁 まとめ:正しい規程運用でキャッシュを残そう

宿泊なしの日帰り移動であっても、正しく設計された旅費規程があれば、年間で数百万単位の資金を無税で残すことが可能です。

「自分の会社でも導入できるか?」と気になった方は、ぜひ自社の移動実態に合わせた旅費規程の作成を検討してみてください!