ぽってり苺昨日は、結城特別支援学校の親御様向けの

障害年金セミナー講師をしてきました。

 

たくさんの方がお集まり頂き、ありがとうございました。

 

校舎は平屋部分が多く、ドラマの撮影でも使えそうな

とても雰囲気があるところでした。

 

 

 

ぽってり苺今週土曜日は、重度障害者施設にて、

親御様向けに、障害年金セミナー講師をしてきます。

 

 

ぽってり苺このほか、来年2月も、発達障害者親御様向けに

障害年金セミナー講師予定です。

 

 

 

 

ちなみにですが、一般の方向けの障害年金セミナーにおいては

「裁定請求」といった用語を使わずに、

「申請」を用いています。

 

社労士向けには、当然「裁定請求」という言葉を使いますが、

一般の方向けに「裁定請求」といわれてもピンとこないだろうから

なじみやすいだろう「申請」にしています。

 

社労士によっては、『社労士が障害年金「申請」なんて言うな!』と

仰る方もいるようですが・・・

 

国民年金法16条の裁定の請求は、行政手続法2条3号の「申請」

にあたると考えており、

「障害年金申請」もあながち間違いではないのではないかと

思っている立場です。

考えが変わったら訂正します。

 

 

さらにちなみに、刑事訴訟法の公判前整理手続においても

「裁定請求」という用語が用いられまして、

これが予備試験口述過去問に出たらしく、

裁定請求という用語を使うと、これらがたまに頭にちらつきます。