昨日は、結城特別支援学校の親御様向けの
障害年金セミナー講師をしてきました。
たくさんの方がお集まり頂き、ありがとうございました。
校舎は平屋部分が多く、ドラマの撮影でも使えそうな
とても雰囲気があるところでした。
今週土曜日は、重度障害者施設にて、
親御様向けに、障害年金セミナー講師をしてきます。
このほか、来年2月も、発達障害者親御様向けに
障害年金セミナー講師予定です。
ちなみにですが、一般の方向けの障害年金セミナーにおいては
「裁定請求」といった用語を使わずに、
「申請」を用いています。
社労士向けには、当然「裁定請求」という言葉を使いますが、
一般の方向けに「裁定請求」といわれてもピンとこないだろうから
なじみやすいだろう「申請」にしています。
社労士によっては、『社労士が障害年金「申請」なんて言うな!』と
仰る方もいるようですが・・・
国民年金法16条の裁定の請求は、行政手続法2条3号の「申請」
にあたると考えており、
「障害年金申請」もあながち間違いではないのではないかと
思っている立場です。
考えが変わったら訂正します。
さらにちなみに、刑事訴訟法の公判前整理手続においても
「裁定請求」という用語が用いられまして、
これが予備試験口述過去問に出たらしく、
裁定請求という用語を使うと、これらがたまに頭にちらつきます。