知的障害のある方が障害年金を請求する場合に、
診断書作成をお願いする医療機関に対して情報提供するために、
あらかじめ、医療機関受診前に、
療育手帳初回交付とその後の更新時の、IQや療育手帳等級の
履歴の載った証明書(判定状況等証明書)を
福祉相談センターから取得します@茨城県の場合。
下記が福祉相談センターのサイトです。
茨城県福祉相談センターの職員の方に聞いたことについて、
下記、備忘録として記載します。
通常の場合においては、
下記青文字は考えなくて良いのですが、
例外的に青文字部分に関して検討が必要なケースもあります。
心理の方が、精神科医受診が必要だと考えた場合、
知能検査だけで終わらずに、
福祉相談センター精神科医面談を案内するとのことで、
そして、(福祉相談センター嘱託の)精神科医受診をした場合、
そのことが判定状況等証明書に記載がされます。
※福祉相談センター精神科医に受診した場合は、必ずこの証明書に
記載するように、決められているとのことでした。
また、療育手帳がない20歳以降の方で
初めて療育手帳を取得しようとする場合、
特別支援学級または特別支援学校に通っていたことが分かるもの(通信簿とか)
がなかったりすると、福祉相談センター精神科医面談となることが多いそうです。
以上青文字部分が、福祉相談センターの方からお聞きした内容です。
そして、このことのため、たとえば、
軽度知的障害+うつ病で、両者を相当因果関係有りと考えて、
かつ、障害【厚生】年金請求をしようとする場合、
20歳前の療育手帳申請または更新時の児童相談所にて、
精神科医と面談していることもあるため、
「初診日」に関するきちんとした調査と対策が必要になります。
あとは、たとえば、
福祉相談センターの検査および医師受診の結果、
知的障害はなしか非常に軽度となり、
ただ、その後、発達障害があると分かった場合においての発達障害での障害年金請求において、
「初診日」をどことするかにも注意が必要です。
そして、このような場合においては、
一般の方は自力で障害年金申請をやらずに、
社労士に依頼することを強くお勧めします。
よって、まとめると、
療育手帳取得のために精神科医と会った場合、一定の場合は障害年金請求において注意が必要
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