1.傷病手当金の支給期間通算 施行日令和4年1月1日

現在は、起算時から、途中復職しても、1年6月で支給期間が満了しますが、

支給した期間だけ(復職期間を除いて)1年6月もらえるようになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf

 

今後は、障害年金との関係では、選択届の選択間違いに気をつけないと行けません!!

前提として、障害年金と、傷病手当金は同一傷病であれば支給調整があります。

傷病手当金側が支給停止や減額支給となります。

ただし、障害基礎年金だけ支給の場合は調整なしで、両方満額支給されます。

 

★老齢年金受給世代

障害年金も老齢年金も受給権があり、金額が障害年金>老齢年金、かつ退職前の場合、

休職期間(傷病手当金受給期間)について、老齢年金を選択し、

復職期間(傷病手当金がもらっていない期間)を、障害年金を選択替えし、

さらに再休職した場合、また老齢年金選択し・・・

と復職・休職繰り返す場合、そのたびごとの選択届が必要に。。。

 

しかも、傷病手当金は日単位、年金は月単位なので、月の途中の復職休職については

どうするかも考えないと。

さらに、配偶者の加算対象となっている場合や、

失業手当の受給も絡むと、試算につぐ試算が必要になり、複雑きわまります。

 

★2以上の疾病(かつ、それぞれが併合しない程度)

なお、3級と2級でも併合する場合もあり、しない場合もあり。2級以上同士は必ず併合。

A病、B病いずれでも、別の時期に、傷病手当金受給。

Aで傷病手当金受給中は、B病での障害年金受給を選択

Bで傷病手当金受給中は、A病での障害年金受給を選択

 

2.違法薬剤の使用に係る給付制限の取扱い

令和3年3月4日年管管発0304第6号

 

 

一部抜粋・下線しています。

注意

対象障害について、違法薬剤の使用によって生じた障害と違法薬剤の使用と関わりなく生じた障害が併存することや、違法薬剤の使用と関わりなく生じた障害が違法薬剤の使用によって程度が増進したことが医学的に把握できる場合にあっては、違法薬剤の使用と関わりなく生じた障害について、障害の程度を審査し、障害基礎年金、障害厚生年金等の新規裁定請求等に係る判断を行うこと。

なお、提出された診断書等の内容等から、過去に違法薬剤の使用歴がある場合であっても、対象障害又は対象障害の原因となった事故と違法薬剤の使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合は、国民年金法第70条、厚生年金保険法第73条の2等の規定に基づく給付制限の対象にならない

 

注意提出された診断書等の内容等から、過去に違法薬剤の使用歴がある場合であっても、対象障害の増進と違法薬剤の使用との間に直接の起因性が医学的に認められないときや、故意の犯罪行為又は重大な過失による障害の増進ではないと確認された場合は、国民年金法第70条、厚生年金保険法第73条の2等の規定に基づく給付制限の対象にならないものであること

 

3.夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定について R3.4.30通知

・今後1年の収入を見込み、その見込みの年間収入の多い方の被扶養者とする。

・一方又は双方が共済組合員の場合は、扶養手当の認定を受けている方で差し支えない。

・標準報酬月額が同額の場合は主として生計維持する者の、に。

・添付資料は保険者判断。

・一方が国保の場合は、直近の年間所得で見込んだ年間収入で比較。

・年間収入の逆転の場合、保険者は、一方を認定すること確認してから他方の認定を削除。

 

4.肘関節に人工関節を入れた場合の、障害年金の取り扱い

パンフレット 2021年3月19日

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/01.pdf

 

5.20歳前障害(障害年金)の所得制限(金額、時期)についての改正 令和3年10月1日施行

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20200805.html

20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、
令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。

※この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、

『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。

また、個人所得税課税が改正したことを受け、

令和3年10月から所得制限限度額が10万円引き上げられます。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000709450.pdf

 

6.線維筋痛症などの初診日に関する通知 令和3年8月24日

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210825T0050.pdf

「線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群及び重症筋無力症(以下「線維筋痛症等」という。)

については、発症直後に確定診断がされない事例が見られるこ とから・・・」

初診日から、確定診断がなされる日まで時間がかかることもあるので、

その場合においても、確定診断された日を一律に初診日として日本年金機構が取り扱うのではなく

請求者が申し立てた初診日と、請求傷病との関連性を判断して、

申し立てた初診日が請求傷病の初診日であると

認められる場合はその日を障害年金上の初診日として取り扱いましょう、ってことだと思います。

すでに通知が出されいた脳脊髄液減少症とあわせて、5疾患限定なのか、

今後、他の病気へも広げて通知がだされるのか・・いまのところ不明ではありますが

他の病気だとしても、考え方としては、この通知のとおりになされるべきだと思っております。

 

7.眼の障害認定基準改正 令和4年1月施行予定

これ、あらためて書きたいなと思っていますが・・・・時間があれば・・・・。

 

8.非適用事業所拡大 令和4年10月施行

個人事業所は法定16業種かつ常時5人以上の従業員の場合は、

健康保険、厚生年金保険強制適用事業所となっていますが、

この16業種が拡大し、士業(社労士事務所含む)も追加されました。

 

9.60〜64歳の、在職老齢年金基準額変更 令和4年4月施行(以下、項目12まですべて)

賃金と年金額の合計が月額28万円(現行)の場合、年金額が支給停止となるのですが、

この28万円というのが47万円と、一気に大幅に緩和されました。

なお65歳以上は現在47万円となっており、変更なしです。

 

10.在職(老齢年金)定時改定 

65歳以降で厚生年金加入している方の老齢厚生年金額は、今までは退職時(在職し続ければ70歳)に、

65歳以降納めていた厚生年金保険料を反映した年金額に改定されているのですが、

それが見直しされ、退職・70歳を待たず、毎年10月に改定されることとなりました。

65歳以上で障害厚生年金と老齢厚生年金いずれの受給権もあり、金額が近い場合は

毎年、年金事務所で試算してもらい、選択替えを検討する必要があるかもしれません・・・。

 

11.老齢年金繰り下げ時期が、最大75歳までに。

現在70歳までしか年金の繰り下げ受給ができないのが75歳まで繰り下げできるようになります。

繰り下げ率は1月あたり0.7%です。

すでに65歳以上の方は対象外です。

 

12.老齢年金繰上げ受給の場合の減額率改定

現行0.5%から0.4%に変更(減額率が下がるので受給者有利)

 

13.加給年金の支給停止ルール変更および経過措置

配偶者の年金が全額停止の場合は、加給年金が停止されずに支給される。

しかし、配偶者の年金が全額停止となった理由が、在職老齢年金の場合は、

(配偶者の賃金が高いがゆえに年金を止めたということとの整合性から)

加給年金は支給されずに、停止とする。

しかし、経過措置を設ける。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210810T0080.pdf

 

14.任意継続被保険者制度見直し

今まで、健康保険の任意加入を抜けるには、

保険料納付しないことで、実質抜けさせてもらう、としかできなかったのを、

任意脱退の申し出制度が設けられます。申出した翌月1日に資格喪失となります。

 

15.雇用保険マルチジョブホルダー制度(令和4年1月1日施行)

65歳以上限定ですが、2つの事業所で、合計20時間以上の所定労働時間の場合、

(1か所で合計20時間以上とならない場合であっても)

雇用保険被保険者(「マルチ高年齢被保険者」というらしい)となることができます。

 


 

とりあえず。今のところ気づいた点。

書き漏れがありましたら後日加筆します。

→2021年11月22日加筆(項目13以降)