住民票は別の市町村にあるが そこに多く滞在し、人口としては把行政に把握されにくく数えられない生活者がいる。働きにきていたり、学生であったり、障害者だったり、施設利用者だったり。他の市町村に運営本部のあるグループホームの利用者や住民票を移していない施設利用者は、災害時や緊急時、どうするのか、どう対応されるのか?と、このところ気になっている。

 

障害福祉関係の会議で緊急時に行政が委託確保している緊急の生活先の利用状況について実際の数値報告を伺った。

 

受け入れ枠を運営している施設側では医療面では看護師保健師の意見も聞き、行政では障害者の保護者等の不測の事態で障害者が(所属住民の)生活に困難をきたす場合の緊急を想定して考えていると言う。

まずは障害福祉の世界では当人の医療的な支援の必要性は別に考え、家族を含めた住民生活の基盤の危機への対応を想定しているようにも思った。

 

障害福祉の法律

児童福祉の法律

精神保健の法律(警察保健所入院に対する対応を含む) 

高齢者福祉の法律

民法・生活保護法

 

「子どもと大人の福祉制度の歩き方」というのが新聞書評で紹介されていたのでこれも見ながら、チャートで整理しなければいけないほど複雑になっているのかもしれないと思った。一方で、使える手段方法が多様であり、手段を限定せず、定石にこだわらないのであれば方策は必ず見つかるのではないかという期待もする。制度は使いようである。

 

困ったとき、その時の状況によってどこに準拠して考えるか理性と知識と頭の柔らかさが必要だなあ。