【過去記事の焼直しです。】


こんにちは。いつも僕のブログをご購読いただきありがとうございます。


会社法というとストックオプションくらいしか想像つかない男です。嘘ですよ。




会社法の勉強。その前に備忘録を。。。。様々な法律を大きく俯瞰してみると新たな発見があって面白いですね。


条文や判例を知識として記憶する。勉強してて面白いって感じるかどうか?


面白みのツボって多分人それぞれですよ。素の条文や判例を見て面白いって感じる人もいれば、そのロジックの構成や学者の○○説とか追究するところに面白みを感じる人もいるでしょう。


正解ってないですよ。これが記憶されて適応されれば択一O.K.ですから。


他法との関連、制度趣旨、歴史や社会背景こういったものに好奇心を持って『面白く学ぶ!』独学でも勉強を面白くするトリガーなんて工夫すればいくらでもどこにでもあるのです。ばんばん頭に入るし、行政書士試験マターなら一般知識対策にもなるし大幅な時短になるんじゃないかな。

もう何年も前からブログにも書いているように
shalala流ハイブリット式安楽短合格術!
コンセプチュアルスキルに基づくシステム化
法令科目×一般知識×uspやっぱりコ・ス・パもいいし最強かな。。。

法律を活きたものとして学べば実務とリンクづけるのもいいと思います。何もかも合格後に拘らないで。。実態や経験に基づくものならなおさらでしょう。

多分文字面ばかり追って、テクニックでパターンだのキーワードだのばかり追究しても勉強面白くないと思いますが。。。


(社会保険法)

ストックオプションは給与所得として課税されるのね。。。ならストックオプションから派生する経済的利益はどのように扱うか?社会保険料の対象となる?ならない?


結論からいうとなりません。簡単に言うと給与計算や賞与計算を行う際に、雇用保険料や健康保険料(介護含)、厚生年金(基金含)保険料の算定となる賃金や報酬には含みませんよということです。事業所の立場からは労働保険料の年度更新の賃金総額からは除外して扱ってよいということになります。


厚生労働省労働基準局の通達(平9.6.1 基発第412号)でも賃金には当たらないという解釈がなされています。

ストックオプションから派生する経済的利益は当然に労働基準法にいう「賃金」となるというわけでもありません。労働基準法上の賃金は,使用者が労働者に対して支払う 労働の対償(対価) である必要があります


ストックオプションは権利ですから,これを使って自社株を購入するかどうかは,労働者の自由です。そして購入時期も労働者の意思にゆだねられています。

そうすると,ストックオプションは,労働に報いるという目的があるとしても,使用者から何らかの利益(株式そのものや差額に相当する金銭など)が現実に支払われるわけではなく,権利行使や権利行使の時期が労働者の意思に委ねられていますから,労働の対価ともいえません。

したがって,ストックオプションによる自社株購入権や自社株購入金額と時価との差額は,賃金には当たらないと考えられます。


しかし、就業規則確な基準のもと,自社株を当然に支給するとか,差額を補償するなどという取り決めがあれば,賃金と解釈する余地はあり。(付与されるストックオプションは労働条件の一部なので、ストックオプションの制度がある以上就業規則に記載する必要があり。)







(行政法)


行政法の一般理論の過去問なんですよね。確か過去問にも出てましたが。。。


次の問題の正誤判断をせよ。


課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納納税者に周知する措置をとらなかったとしても、そのような事情は過少申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定されている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象とならない


正解は誤り
外資系の人が付与されたストックオプションを行使して、利益が出たものについて、一時所得にしていたのを課税庁から給与所得に変更されたという話です。「正当な理由があると認められ」た事例。




判例)
「各所得税更正処分等取消請求事件」
(最判平成181024日)

納税者が平成11年分の所得税の確定申告において勤務先の日本法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの権利行使益を一時所得として申告したところ,同権利行使益が給与所得に当たるとして増額更正がされた場合において,


(1)外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオプションに係る課税上の取扱いに関しては,法令上特別の定めが置かれていないところ,課税庁においては,かつて,上記ストックオプションの権利行使益を一時所得として取り扱い,課税庁の職員が監修等をした公刊物でもその旨の見解が述べられていたこと,


(2)課税庁においては,
平成10年分の所得税の確定申告の時期以降,上記の課税上の取扱いを変更し,給与所得として統一的に取り扱ようになったが,その変更をした時点では通達によりこれを明示することなく,平成14年6月の所得税基本通達の改正によって初めて変更後の取扱いを通達に明記したこと,


(3)上記ストックオプションの権利行使益の所得区分に関する所得税法の解釈問題については,一時所得とする見解にも相応の論拠があったことなど判示の事情の下では,納税者が前記権利行使益を一時所得として申告し,同権利行使益が給与所得に当たるものとしては税額の計算の基礎とされていなかったことについて,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がある。





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