<僕のブログの記事のコンセプト>
僕のブログは『多年受験をしたくない受験生』が超短期(半年~1年)位で受かる為に勉強を始める前から知っておくべき情報やそのツールの運用法、試験勉強の本質が『極めてニュートラルな立場』から書かれているブログとしてご支持を受けております。
特にある程度の実力者や初学者、独学者、やる気がある方、他資格受験生で何らかのアドバンテージをお持ちの方も多いです。
合格レベルにかなり近い方が合格を鉄板にする。!!
当然ですが『超短期で合格する事が最大の目的』ですから受験するための勉強や、価値規範的な考えを振り回すまわりくどいやり方、どうでもいい低レベルすぎる問題意識、自分のビジネスに誘導するためにしつこく他者の批判や考え方、ツールなどの批判、足を引っ張ったりする方は、『こういった試験の真実や実態が受験生目線で大胆に公表されること』に不愉快に感じられる部分があるかもしれません。そのような方は閲覧注意。でお願い致します。
レベルを中庸化や多年化までさげて汎用性のある書き方はしてません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんにちは。いつも僕のブログをご購読頂き有難うございます。
今日は放送大学の行政法の12回目。
一通り行政法の学習が終了した【初学者の方、独学者の方にもお薦め。】
力をつけるにはオリジナルの問題意識の近い部分に触れることです。
実力者はてっとり早く直接に。
時間もコストもかけずに効率的に結果を出す思考は実務でも使えます。
とりあえずでも継続して続けてみるのもいいかもしれませんよ。
上記はポジショニングを限定して書いていますので。
こういったものでご自身のテキストや一冊本、過去問とリンクさせてみてくださいね。
なんといってもタダだし時間もかかりませんから。
但し聴講するなら45分くらいは集中して!
前回も書きましたけどこれで点をとれるとはかぎりませんが、筋のいい考え方を身に付けるにはいいと思います。
そしてただ漫然と聞き流すだけではなくて自分自身の頭で考えてみること。
さくはし本にチェック入れて問題意識を素早く比較対比させるのもいいと思います。
全15回
放送大学(ラジオ)
放送時間(平成28年度)第1学期:(金曜)24時00分~24時45分
本日7月1日の内容。深夜ですがご関心のある方は。
特に講師の磯部先生は行政書士試験とも深く関わりがあり『地方自治法』についても造詣が深いですから。
これが解ればご自身のテキストの穴の部分を埋める参考素材として使うことできますよね。笑
勘のよい方ならすぐ気づくはずですが。
学者の方は意外と自分の興味の対象を深く話したがる傾向があるようです。
キーワードに目を向ければ何かが見えてくるかも。
12取消訴訟
各種の行政訴訟の中で最も中心的な位置を占める抗告訴訟である取消訴訟について、その意義、訴訟の対象、原告適格などの訴訟要件、審理、判決の効力、執行停止など、主要な論点に関して、それぞれ典型的な訴訟事例を扱いながら、具体的に検討します。
【キーワード】
抗告訴訟、取消訴訟、執行停止制度、仮の救済、判決の効力

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合格レベルにかなり近い方が合格を鉄板にする。!!
当然ですが『超短期で合格する事が最大の目的』ですから受験するための勉強や、価値規範的な考えを振り回すまわりくどいやり方、どうでもいい低レベルすぎる問題意識、自分のビジネスに誘導するためにしつこく他者の批判や考え方、ツールなどの批判、足を引っ張ったりする方は、『こういった試験の真実や実態が受験生目線で大胆に公表されること』に不愉快に感じられる部分があるかもしれません。そのような方は閲覧注意。でお願い致します。
レベルを中庸化や多年化までさげて汎用性のある書き方はしてません。
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こんにちは。いつも僕のブログをご購読頂き有難うございます。
今日は放送大学の行政法の12回目。
一通り行政法の学習が終了した【初学者の方、独学者の方にもお薦め。】
力をつけるにはオリジナルの問題意識の近い部分に触れることです。
実力者はてっとり早く直接に。
時間もコストもかけずに効率的に結果を出す思考は実務でも使えます。
とりあえずでも継続して続けてみるのもいいかもしれませんよ。
上記はポジショニングを限定して書いていますので。
こういったものでご自身のテキストや一冊本、過去問とリンクさせてみてくださいね。
なんといってもタダだし時間もかかりませんから。
但し聴講するなら45分くらいは集中して!
前回も書きましたけどこれで点をとれるとはかぎりませんが、筋のいい考え方を身に付けるにはいいと思います。
そしてただ漫然と聞き流すだけではなくて自分自身の頭で考えてみること。
さくはし本にチェック入れて問題意識を素早く比較対比させるのもいいと思います。
全15回
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本日7月1日の内容。深夜ですがご関心のある方は。
特に講師の磯部先生は行政書士試験とも深く関わりがあり『地方自治法』についても造詣が深いですから。
これが解ればご自身のテキストの穴の部分を埋める参考素材として使うことできますよね。笑
勘のよい方ならすぐ気づくはずですが。
学者の方は意外と自分の興味の対象を深く話したがる傾向があるようです。
キーワードに目を向ければ何かが見えてくるかも。
12取消訴訟
各種の行政訴訟の中で最も中心的な位置を占める抗告訴訟である取消訴訟について、その意義、訴訟の対象、原告適格などの訴訟要件、審理、判決の効力、執行停止など、主要な論点に関して、それぞれ典型的な訴訟事例を扱いながら、具体的に検討します。
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抗告訴訟、取消訴訟、執行停止制度、仮の救済、判決の効力
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