みなさん。こんにちわ。いつも僕のブログをご購読いただき有難うございます。


『肢別を頑張っています。なかなか最初からこなすのは難しいけど。』というお便りを頂いています。最初直ぐにこなすのは難しいですよ。ほんとにコツコツやってください。


ところで僕はブログで過去問は常識知レベルって言ってますが別に肢別や過去問の重要性を蔑ろにしてる訳じゃないですよ。そこの部分は誤解しないでください。むしろ早期にきちんとした形に仕上げて+αもきちんとやりましょうって事です。


過去問を常識知レベルにするというのは、下記のような問題をどれくらい時間かけて仕留めるか?という事にもあらわれます。こんなのいちいち時間かけて解く問題ではありません。『狭義の訴えの利益』があるかないかをシステム的に押さえられるかどうかです。そしてシステム的にまとめてゴロにでもしとけばいいんです。時間のない方。そして暗記だけ考えたら。


【行政法】平成26年-問18

狭義の訴えの利益に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
  1. 都市計画法に基づく開発許可の取消しを求める利益は、開発行為に関する工事の完了によっても失われない。
  2. 市立保育所の廃止条例の制定行為の取消しを求める利益は、原告らに係る保育の実施期間がすべて満了したとしても失われない。
  3. 公文書の非公開決定の取消しを求める利益は、当該公文書が裁判所に書証として提出された場合でも失われない。
  4. 土地収用法による明渡裁決の取消しを求める利益は、明渡しに関わる代執行の完了によっても失われない。
  5. 衆議院議員選挙を無効とすることを求める利益は、その後に衆議院が解散され、当該選挙の効力が将来に向かって失われたときでも失われない。

これ正解3なんですけど、過去問やってれば瞬殺レベルの問題でしょう。僕でも試験から1年経過してますが見た瞬間にこれが正解で他の肢はパス出来ます。キーワードは公文書の非公開決定と書証

こういう問題は、合格者レベルなら全部を検討するという事はないですね。


日頃の勉強で少し負荷かけてれば理屈抜きで解けるって事です。こういう問題見てると学者本云々ではなく、結局試験で最低限使える知識にして覚えておくという事がとても重要だと思います。




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