みなさん。こんにちわ。いつも僕のブログをご購読頂き有難うございます。


以前のブログに書きました。


○知っておいてほしい事

☆過去問は常識知です!!これを頭に入れておいてください。かといって難しい事ばかりやれといっているわけではなく、過去問の常識知レベルの差が合格者と不合格者の間にはあるということです。


☆出来る人、本試験で問題が解ける人の思考回路を参考にしてください。

☆そして自分なりに繰り返してください。(回数は関係ないと思います。)

☆印3つについて次回以降お話していこうと思います。


今回は最初の常識知のレベルの差についてです。


2014年本試験の行政法の記述式問44の公の施設についての記述問題です。これはいきなり地方自治法からの出題で手間取った方もいらっしゃると思います。しかし前回までのブログに書いたように地方自治法について早期から取り組み暗記にも時間をかけてらっしゃる方なら十分解けた問題ではないでしょうか?


これ択一であれば平成22年、平成23年に出題されている論点です。


行政法 地方自治法 (H22-21)

公の施設に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。

1 地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的であれば、その区域外においても公施設を設けることができる。

2 公の施設の設置および管理に関する事項について、法律またはこれに基づく政令、特別の定めがない場合には、地方公共団体の長が規則でこれを定めなければならない。 (規則×条例)

3 公の施設の利用関係において、一定の地方税の負担をしているような「住民に準ずる地位にある者」には、住民と同様に、不当な差別的取扱いの禁止を定めた地方自治法244条3項の規律が及ぶ。

4 指定管理者に公の施設を管理させようとする場合、地方公共団体は条例でその旨を定めなければならず、長の規則によってこれを定めることはできない。

5 県知事がした公の施設の利用不許可処分に不服がある者は、総務大臣に審査請求をすることもできるし、県知事に異議申立てをすることもできる。

行政法 地方自治法 (H23-23) 
地方自治法の規定する公の施設の指定管理者についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 指定管理者として公の施設を管理する法人の指定は、条例自体によってなさなければならないこととされている。(指定管理者の指定は当該地方公共団体の議会による議決できめる、条例×)

2 公の施設の利用料金は、地方公共団体の収入とされ、指定管理者には普通地方公共団体から委託料が支払われることとされている。

 公の施設の利用料金は、地方公共団体が条例で定めることとされ、指定管理者が定めることはできない。

4 公の施設の使用許可などの行政処分は、地方公共団体の長が行わなければならず、これを指定管理者が行うことは認められていない。

 指定管理者による公の施設の管理の基準及び業務の範囲その他の必要な事項は、条例で定めることとされている。



今年本試験を受験された方なら上記択一の正解肢はわかると思いますので割愛させていただきます。

今回は赤字の部分の組みあわせで文章を正しい肢に直すことが記述で問われました。



○公の施設の設置および管理に関する事項項、指定管理者に公の施設を管理させようとする場合

条例

○指定管理者の指定⇒議会による議決

○公の施設の廃止と長期かつ独占的利用⇒議会において出席議員の3分の2以上の同意



肢別でいえば


10の肢がありますが論点を見抜くには肢別ですね。上記のような問題が整理されて並んでいるから比較まとめや論点の抽出分析が簡単にできる。


つまり問題番号と配列順でいえば青字2,4,1,3、5 独学者でも簡単に問題形式でパターン分析が出来るわけ。。。。


ただ○だの×だのって一方的に批判されたり馬鹿にされるような勉強なのでしょうか?


ページをいきつ戻りつ平成22年出題、平成23年出題などと見比べていくような作業、分析、そして条文片手に。。。。。とどちらがスマートでしょうか??

完成されたサービス品をそのまま利用するのもありだと思うのですが。肢別には正しい条文も載ってますから。。






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