みなさん。こんにちわ。いつも僕のブログをご購読いただき有難うございます。
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今日はザ・警察シリーズの第4回目。
実は僕は、あんまりひとつのものを繰り返し何度もするって苦手なんです。ですので切り口を変えて確認してみたり、同じ問題でも教材を変えてみることで視点を変えてみる。別にこれは人それぞれ好き嫌いがあるし効率性もありますから、やり方にどれが正解か?なんてことはないはずです。結局は常識知を高めて覚えればいいだけの話ですから。見方を変えたり暗記の仕方を工夫することでいきなり効率性が上がるなんてよくあることです。
良く疑問に持たれる方がいらっしゃいますが出来てるから合格した事実とやり方を公表してるだけであって。
問題集で幅広く問題を眺めて、問題量で合格するなんて僕のまわりではよくある話です。それが完璧かどうかは別にして、その人は、自分は問題を数多く眺めてそこから情報を引っ張ってこれる。
それが繰り返しと同じ効果の人もいるってことです。
今回は行政上の強制手段について。
大きな体系図を頭に入れるのは当然です。どこに何がくるのかも。
行政強制の中の即時強制について(警察官職務執行法3条)内容を押さえておきましょう。
行政罰の中の併科の可否を押さえておきましょう。
(懲戒罰と行政罰、執行罰と行政罰、秩序罰と刑罰)
酒酔い運転の公務員に対して・・・・懲戒免職処分+道交法上の罰則を併科できる。
次回に続く。

