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何についてのテーマか?とは?前回の記事では①売主の担保責任がわかりさらに

『全部他人物売買』『瑕疵担保責任 』『抵当権付不動産売買』『一部他人物売買』『数量指示売買』『地上権』


=こうやって要は何について言ってるの?が具体例から法律専門用語でスパッと言えるのが『概念化技術』です。(もちろん本試験では表を見ることはできませんので)


いきなり過去問にあたっても専門用語に慣れてなかったり論点(テーマ)が見つけられないために民法が嫌いになるケースが多いです。



(問題解決の方法) 


つまり過去問との間に簡単なバイパスを作ってあげてある程度繰り返しで知識を作る作業をします。⇒簡単なテーマで概念化技術を鍛えてあげる。

そして民法の得点力を上げるにはやはりある程度の時間を要します。



行政法がやれば得点に結びつくのは下記の思考ステップが民法に比べれば簡単だから。


民法=具体例⇒具体例のまとめ⇒概念化技術によるテーマ検索⇒テーマを見つける⇒具体例の正誤判断。


行政法=概念化技術によるテーマ検索⇒テーマを見つける⇒テーマの正誤判断。



だから今年は宅建千本ノック権利関係!





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