みなさん。こんにちわ。いつも僕のブログをご購読いただき有難うございます。


どんなテキストにも出てる売主の担保責任の表。みなさんもゴロ合わせなどで覚えたと思います。そしてこれ宅建の問題では頻出事項ですよね。笑


でも562条って説明が載ってなかったり、表中に記載のない市販本も多いんですよ。


これ僕の昨日のブログにも出てるけど過去問の平成24年の択一レベルで出てるから、分析してれば普通に出来る問題ではないでしょうか?⇒次回は記述?っていう視点だけですよね。


ある程度理解して繰り返せば論点は記憶できるのではないのでしょうか?


受験生は、売主からよりも買主側から行使できる権利にばかり目が行きがちなんですが。


試験委員はどんなテキストにも出てて過去問の択一に出ていた部分は次の出題は記述とヤマ張ってるだろうから、ここはあえて外しにかかる。


そしてどちらか片方しか手につけてないであろう受験生に対して、両方検討しておかないと対応できない部分からの出題をすることも考えられる。


インプットとアウトプット両方。そして過去問をツールとしてインプットテキストを使いこなそうとしているか??あるは両方?その部分も見られる。


つまり整理された肢別問題集を基準にそこから派生した知識をタクテイクスアドバンスや重要問題集、予想問題集に裾野を広げて問題を選んで関連肢を検討して埋めればいい。もともと民法は問題のストックが少ないから。この穴は一発で見抜けるわけでその部分を自分のテキストに補完して追加記入しておけばいい。


初心者や独学者はまず完璧に売主の担保責任の表をまず初めに完全に潰しておくことが必要だと思います。


僕の過去ブログを見ていただくとお解りかと思いますが、実はこの部分の論点の好きな民法の試験委員がいるんです。



マニアックやマイナーな論点だって結局は自分基準なんですよ。いかに要領よく過去問の常識知の量と精度を高めてマニアックなところまで手を広げる余裕をつくり点を取れるかが大事な学習になるのではないでしょうか?⇒概念化技術の必要性!!

この試験色んな意味で受検者層の振れ幅が広いから。


ブログで何度も書いていますが知識や記憶にリミッターをかけたらそれ以上の進歩はありません。法律家になるうえで知識も思考力も両方あればそれに越したことないと思うのです。


別に無駄な枝葉末節な知識を入れたってそれを他資格で有効に使いたいとか目的が明確であればそれで十分ではないでしょうか?


それの最たるのが一般知識ではないでしょうか?


行政書士の一般知識科目は本試験の時こそ使えるカードになる典型科目であると思うのです。。。。笑過去にそれなりに勉強やった人にとっては。。。







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